HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 52225 Content-Type: text/html ETag: "2f5df4-1831-4d8719ae18706" Expires: Fri, 22 Mar 2013 00:21:12 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Fri, 22 Mar 2013 00:21:12 GMT Connection: close 臨時企業税違法 「公平な徴収」重視した最高裁 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)




現在位置は
です

本文です

臨時企業税違法 「公平な徴収」重視した最高裁(3月22日付・読売社説)

 神奈川県が導入した臨時特例企業税は合法かどうか――。最高裁は「違法で無効」との判決を言い渡した。県の逆転敗訴が確定した。

 徴収の公平性という課税の原則を重視した妥当な判断と言えるだろう。

 神奈川県内に工場を持つ、いすゞ自動車が、徴収された約19億円の返還を県に求めていた。

 地方税法は、企業が単年度決算で黒字になっても、過去の赤字分を繰り越して利益から控除することで、地方税の一つである法人事業税の減免を認めている。

 これに対し、神奈川県の臨時特例企業税は、繰り越し控除を考慮せず、単年度の黒字額に課税するものだ。いすゞ側は、地方税法が規定したルールに反した課税だと主張していた。

 最高裁は、地方税法の規定について、「事業年度ごとの所得金額の変動にかかわらず、法人の税負担をできるだけ均等化して、公平な課税を行うためにある」との見解を示した。

 業績が各年で変化する企業の実態に沿った適切な判断である。

 その上で、判決は、神奈川県の課税手法は「地方税法の趣旨を阻害するものだ」と結論付けた。従前のルールを度外視した課税は認められない、という最高裁の姿勢を明確に示したと言えよう。

 いすゞ自動車は当時、債務超過に陥り、外国企業や銀行などの支援で単年度黒字を確保したばかりだった。判決は、そうした事情も勘案したのだろう。

 新税導入のきっかけは、2000年施行の地方分権一括法だった。自治体が独自の法定外税を考案し、総務相が同意して施行する制度だ。自治体の間では課税自主権拡大への期待が高まった。

 財政難だった神奈川県は、新税に関する条例を01年に制定し、いすゞを含む約1700社を課税対象とした。09年まで施行した。

 自治体が、行政サービスを提供する対価として、企業に負担を求め、財源を確保しようという狙いは理解できる。

 判決を受け、神奈川県の黒岩祐治知事は「地方分権という大きな流れの中で県がやってきたことに逆行する」と批判した。

 県は徴収した各企業に計約635億円を返還する方針という。

 政府の地方分権改革推進委員会は09年、「自治体は課税自主権の積極的な活用に努めるべきだ」と提言している。今回の判決を機に、国と自治体は地方独自の課税のあり方を改めて検討すべきだ。

2013年3月22日01時11分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。

 ピックアップ

トップ
現在位置は
です