
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 52106 Content-Type: text/html ETag: "a774b-1823-4d80d364f349c" Expires: Sat, 16 Mar 2013 20:21:10 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sat, 16 Mar 2013 20:21:10 GMT Connection: close
![]() 後見と選挙権 違憲判決が制度の甘さ突いた(3月17日付・読売社説)成年後見人が付いた人から選挙権を奪う公職選挙法の規定について、東京地裁が「違憲」とする判決を言い渡した。 障害者の権利を尊重した司法判断である。 原告は知的障害のある女性だ。2007年、家庭裁判所が女性の成年後見人として父親を選任した途端、選挙権を失った。 判断能力が欠如した人の財産管理や契約などを代行するのが、成年後見制度だ。公選法は、この制度が適用された人については、選挙権を認めていない。 判決は、憲法が保障する選挙権を奪うのは「極めて例外的な場合に限られる」として、女性に選挙権があることを認めた。 さらに、「家裁が判断したのは財産を管理する能力であって、選挙権を行使する能力ではない。財産管理はできなくとも、選挙権を行使できる人は少なからずいるはずだ」とも指摘した。 判決が、趣旨の異なる制度を使って、一律に選挙権を制限している公選法の規定を無効としたことは妥当である。同じ障害者でも、後見人が付いた人だけが選挙権を失うのは、公平性の観点からも問題があるだろう。 選挙権を失うまで、女性はほぼ毎回、投票所に足を運んでいた。簡単な漢字の読み書きもできる。東京地裁は、そうした事情も重視したのではないか。 判決は選挙権制限の必要性を全面的に否定したわけではない。権利を行使する能力がない人への制限について、「合理性を欠くとは言えない」との見解も示した。 だが、後見人が付くと一律に選挙権を失う日本のような制度は、欧米ではなくなりつつある。 そもそも、2000年に導入された成年後見制度は、判断能力に欠ける障害者や高齢者の権利保護が目的だ。従前の禁治産制度は浪費を繰り返す人も対象だったが、成年後見制度では除外した。 選挙権を奪う公選法の規定は、制度の趣旨にそぐわない。 後見制度の利用者は全国で13万人以上に上る。高齢化が進む中、申し立ては年間2万件以上に達している。判決は今後の制度運用に様々な影響を及ぼすだろう。 制度導入の際、旧自治省は「不正投票の防止」を理由に、選挙権を奪う規定の存続を強く主張した経緯がある。民主主義の根幹に位置付けられる選挙権の行使に関し、不正投票の可能性を過大に見積もってはいないか。 判決は、制度設計の甘さに対する警告である。 (2013年3月17日01時25分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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