HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51901 Content-Type: text/html ETag: "2f5c21-184f-4d62ae5e93719" Expires: Wed, 20 Feb 2013 21:21:54 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Wed, 20 Feb 2013 21:21:54 GMT Connection: close 明石歩道橋事故 強制起訴の課題示す免訴判決 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)




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明石歩道橋事故 強制起訴の課題示す免訴判決(2月21日付・読売社説)

 雑踏警備の監督責任者に刑罰を科すことを求めてきた遺族にとっては、厳しい結論だ。

 2001年7月、花火大会の見物客11人が死亡した兵庫県明石市の歩道橋事故で、神戸地裁は、強制起訴された明石署元副署長に「免訴」を言い渡した。

 裁判を打ち切り、元副署長を事実上、無罪とする判決である。

 元副署長は、警備の現場責任者だった明石署の元地域官(実刑確定)と共犯関係にあったとして、検察審査会の議決により、業務上過失致死傷罪で強制起訴された。09年導入の強制起訴制度が適用となった初めてのケースだった。

 判決は、強制起訴された10年4月の時点で、時効(5年)が成立していたと判断した。時効が成立していれば、免訴とするしか選択肢はなかったと言える。

 検察官役の指定弁護士は、「共犯関係にある元地域官は当時、公判中だったため、刑事訴訟法の規定により、元副署長の時効は成立していない」と主張していた。

 これに対し、判決はまず元副署長の過失を否定した。「現場から歩道橋への流入規制要請はなく、署内のモニターでも危険は察知できなかった」との理由からだ。

 その上で、過失がない以上、元地域官との共犯関係も存在しない、として時効成立を認めた。

 しかし、刑事責任は別としても、被害の甚大さから見て、警察の警備や安全対策に落ち度があったことは間違いない。判決も「署長の補佐役である副署長の権限行使は不十分だった」と批判し、警備計画の不備も指摘した。

 事故後、警察庁は、雑踏警備の指導責任者を新たに置くよう全国の警察に通達を出した。再発防止の徹底が何より重要である。

 強制起訴は全国で7件あり、1審判決は今回で4件目だった。これまでに有罪判決は、徳島県石井町の町長の1件のみだ。

 今回の裁判も含め、共通した問題点は、指定弁護士にかかる過度な負担だろう。検察が不起訴とした事件で、有罪を得る証拠を集めるのは容易でない。検察事務官に証拠分析などを補佐させる仕組みを検討すべきではないか。

 一般市民が務める検察審委員に対しては、法律的助言が大切だ。時効がポイントとなった今回のような場合は、なおさらである。助言するのが審査補助員の弁護士1人だけでは十分とは言えまい。

 強制起訴制度を根付かせるには、裁判例を検証し、課題を改善していくことが欠かせない。

2013年2月21日02時00分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。

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