HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51467 Content-Type: text/html ETag: "100cbe-1739-4c62276e27b63" Expires: Tue, 31 Jul 2012 22:21:14 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 31 Jul 2012 22:21:14 GMT Connection: close 東電OL殺害 再審を開始し速やかな決着を : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)




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東電OL殺害 再審を開始し速やかな決着を(8月1日付・読売社説)

 真犯人は別にいる可能性があると、裁判所が再び判断した。再審を開始し、速やかに決着をつけるべきだ。

 東京電力の女性社員殺害事件で、東京高裁は、再審開始決定を不服とする検察の異議申し立てを棄却した。ネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告が、再審無罪になる公算が大きくなったと言える。

 6月に東京高裁が再審開始を決定したのに続く、検察の敗北である。元被告が犯人だとする主張を、またも全面否定された検察は、捜査や証拠評価のあり方を猛省しなければならない。

 検察が、最高裁に特別抗告せず、再審開始に応じる方針を固めたのは、当然である。

 元被告を無期懲役とした原判決は、再審請求審になってから実施されたDNA鑑定の結果により、根底から揺らいだ。

 遺体の複数箇所から検出されたDNA型は、元被告とは別の男のものだった。鑑定を行った体液などの試料は約80点に及んだが、元被告の犯行を明確に物語るものは、一つもなかった。

 今回の異議審でも、高裁は、これらの鑑定結果を「無罪を言い渡すべき新証拠」と認定した。「第三者が犯人であるとの疑いが残る」とも指摘した。

 検察は、再審の法廷でも争う構えは崩さない方針という。

 だが、元被告が犯人であることを示す新たな証拠は存在するのだろうか。再審を無用に長引かせるのは避けるべきである。

 既に釈放された元被告を、無罪か有罪かが確定しない立場に長くとどめておくのは、人権上、問題があろう。

 検察だけでなく、警視庁の捜査にも問題があったのではないか。女性の遺体発見から4日後、元被告を入管難民法違反(不法残留)で“スピード逮捕”した。

 強盗殺人容疑で再逮捕するまでの間、捜査員が、やはり不法残留だった元被告の同居人に働き口を紹介し、捜査に協力させていた問題も浮上している。

 証拠を集めるより先に、元被告を犯人だと決め付けていたと言われても仕方がない。

 裁判所の責任も重い。

 1審・東京地裁は、証拠不十分で元被告を無罪としたが、東京高裁が逆転有罪として、最高裁もそれを支持した。

 証拠評価の誤りが、今回の事態を招いたと言える。

 司法界全体の信頼が問われていることを忘れてはならない。

2012年8月1日01時13分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。

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