
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51079 Content-Type: text/html ETag: "ad84e-17a5-4c56dded92207" Expires: Sun, 22 Jul 2012 23:21:10 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sun, 22 Jul 2012 23:21:10 GMT Connection: close
![]() 駆けつけ警護 PKOの実効高める法改正を(7月23日付・読売社説)国連平和維持活動(PKO)協力法の制定以来、20年持ち越された重要課題の解決に向けて努力を重ねることが大切だ。 内閣、外務、防衛の3府省がPKO協力法改正案をまとめた。自衛隊が、離れた場所にいる民間人らを助ける「駆けつけ警護」を可能にすることが柱だ。 民主党内には慎重論があり、今国会への改正案提出は困難視されているが、できるだけ早期に閣議決定してもらいたい。 現行法では、PKOに従事中の自衛官は、正当防衛などの目的でしか武器を使えない。このため、暴動などに巻き込まれた民間人から救援要請を受けても、現場に駆けて救出することができない。 武装勢力など「国に準じる組織」に対して武器を使った場合、憲法の禁じる「他国への武力行使」に当たる恐れがある、との見解を内閣法制局が示しているからだ。 だが、自衛隊が民間人、特に日本人からの救援要請を受けた際、「憲法に抵触する恐れがある」として断ることが、実際にできるだろうか。そうした事態は、いつ発生してもおかしくない。 結局、とりあえず救援要請のあった場所に向かい、自分の身が危うくなったら、武器を使う――。そんな厳しい、ぎりぎりの決断を部隊指揮官に迫るような法律は、やはり改正する必要がある。 自衛隊がPKOに参加し始めた初期の段階では、国内世論の賛否が分かれていた。自衛官の武器使用を抑制的にすることにも一定の意味があったかもしれない。 だが、今や、自衛隊のPKO参加は圧倒的多数の国民に支持されて定着し、自衛隊の本来任務に格上げされている。様々な経験や現場のニーズを踏まえ、活動の実効性を高めるよう、武器使用のあり方を見直すのは当然だ。 3府省の案は、「受け入れ国の治安維持を支援・補完する」ための武器使用は容認するという。 しかし、内閣法制局は、駆けつけ警護を「国や国に準じる組織の攻撃が想定されない」場合に限定する条件を追加するよう求めており、調整が難航している。 内閣法制局の主張は疑問だ。 国連決議に基づくPKOでの武器使用が「武力行使」に当たる恐れがあるとの解釈は、日本だけで、世界の常識から外れている。この条件を追加すれば、自衛隊の活動が今よりも制約されかねない。 野田首相は、駆けつけ警護を可能にすることに前向きだ。PKOの現場の実情を踏まえ、この問題に取り組んでほしい。 (2012年7月23日01時45分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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