
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51040 Content-Type: text/html ETag: "b7a81-1795-4c33a52c67c7b" Expires: Sun, 24 Jun 2012 23:22:38 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sun, 24 Jun 2012 23:22:38 GMT Connection: close
![]() 地方公務員法 政治活動への規制強化が要る(6月25日付・読売社説)国家公務員の政治活動には罰則があるが、地方公務員にはない。合理的な説明はつくのか。 大阪市の橋下徹市長がそんな問題を提起している。「職員の政治的行為の制限に関する条例」案を7月市議会に提出する方針で、当初は罰則で禁じる条項を設ける考えだった。 これに対し、政府は「地方公務員の政治的行為を制限する条例に罰則を設けることは地方公務員法に違反する」との見解を閣議決定した。橋下氏は罰則規定を条例案から外さざるを得なくなった。 政府の見解によると、1950年成立の地方公務員法は、制定過程で「政治的行為の制限違反には懲戒処分による対応で足りる」として、罰則を設けなかった。 地方公務員は、制約される政治活動の対象が少ないうえに、罰則もない。だが、国家公務員の政治活動は、国家公務員法と人事院規則で厳しく制限されている。違反すると3年以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。 なぜ、こんなに違うのか、「懲戒処分で足りる」だけでは十分な説明とは言えない。 国であれ、地方であれ、公務員には政治的中立性が求められる。今後、地方分権が進むことを考えれば、地方公務員も政治活動に関しては国家公務員と同等の自覚と責任が必要となろう。 橋下氏が条例案を策定した背景には、職員労組の過剰とも言える選挙への介入がある。 2003年までは、職員労組が歴代市長の選挙母体に加わっていた。昨年の市長選でも、労組役員らが前市長への投票を呼びかける法定外の選挙ビラを配布するなど、その行為は目に余った。 一方、教員の問題もある。 04年参院選では山梨県教職員組合などで構成される政治団体が、組織ぐるみで政治資金集めに関わっていたことが発覚した。09年衆院選では北海道教職員組合が、民主党候補の陣営に違法な政治資金を提供する事件も起きている。 公立学校教員の政治活動は国家公務員と同じ制限を受けるが、罰則はない。それが、こんな政治活動の背景にあるのではないか。 逸脱した活動を抑制するためには、罰則を設けて規制を強化することが効果的だろう。 自治労や日教組の支持を受ける民主党は、地方公務員法や教育公務員特例法に罰則規定を設けることに、やはり及び腰だろうか。 与野党は地方の公務員の政治活動規制について議論を深め、法改正も検討すべきである。 (2012年6月25日01時25分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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