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朝日新聞社説をもっと読む大学入試問題に非常に多くつかわれる朝日新聞の社説。読んだり書きうつしたりすることで、国語や小論文に必要な論理性を身につけることが出来ます。
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関西電力大飯原発の再稼働なしを想定して、夏の節電目標を「2010年度比で15%以上」とする。関西の2府5県と大阪市など政令指定都市でつくる関西広域連合が、この政府決定を受け入れた。[記事全文]
小沢一郎・元民主党代表への無罪判決をうけ、検察審査会をめぐる議論がおきている。周辺議員の思惑絡みの動きはともかく、「そもそもなぜ素人に強制起訴の権限をもたせるのか」との[記事全文]
関西電力大飯原発の再稼働なしを想定して、夏の節電目標を「2010年度比で15%以上」とする。関西の2府5県と大阪市など政令指定都市でつくる関西広域連合が、この政府決定を受け入れた。
野田首相は近く再稼働について最終判断する見通しだ。広域連合は安全性に強い疑問を抱いている。もっともなことだ。原発なしで夏を乗り切るため、関西の自治体は実現可能な節電量のとりまとめを急ぐべきだ。
大阪府と大阪市は専門家らによるエネルギー戦略会議で、需給対策の検討に入っている。
電力消費が高まる午後1〜4時に休憩時間をとるよう、企業などに促す案も出ている。家庭のエアコン使用を減らすため、割引・無料化で公共施設に多くの人に集まってもらう計画なども検討中だ。
滋賀県は中小企業が社内の照明などを消費電力の少ないものに切り替えた場合、200万円を上限に経費を助成する。兵庫県は昨年に続きサマータイムを検討している。
産業界では、間引き運転を検討する鉄道会社や、生産の前倒し、生産拠点の移管に動き出した大手企業もある。
関西での節電要請は昨夏、今冬に続いて3度目だ。この夏の需給予想はこれまで以上に厳しく、他電力からの融通にも頼らざるをえない。
関西広域連合に求められるのはまず、実行可能な自主的節電量を積み上げ、目標達成の見通しを立てることだ。
そのうえで、どうしても需給に開きが残るとすれば、強制力のある措置で消費を抑えることも検討すべきである。
19日の関西広域連合と細野豪志原発相らとの会合では、大飯原発の再稼働について、首長たちと政府の間の溝の深さが改めて浮き彫りになった。
山田啓二・京都府知事や橋下徹大阪市長らは、国の原子力安全委員会ではなく政治家の判断に頼ることに疑念を表明した。
広域連合は最高水準の安全基準、大事故時の防災計画など6項目を政府に申し入れた。野田政権がきちんと答えていないことにも不信感を募らせている。
朝日新聞の世論調査でも、大飯原発の再稼働に54%の回答者が「反対」とこたえている。
広域連合は近く、大飯原発の再稼働の安全性に対する懸念を政府に文書で正式に伝える。
こうした中で再稼働を強行するのは無理だ。野田首相はむしろ、節電支援の力点を関西におくなど、広域連合との協力に積極的に動くべきだ。
小沢一郎・元民主党代表への無罪判決をうけ、検察審査会をめぐる議論がおきている。
周辺議員の思惑絡みの動きはともかく、「そもそもなぜ素人に強制起訴の権限をもたせるのか」との疑問がくすぶる。
このしくみは一連の司法制度改革で導入された。
検察当局は原則として、証拠をぎちぎちに固め、有罪に間違いないとの心証を得たものだけを起訴してきた。こうした運用はどんな現象をうんだか。
裁判は有罪を確かめる場となり、公判よりも捜査段階の供述が重んじられた。無罪は失態とされ、日ごろは高い有罪率を批判するメディアや識者も、無罪判決がでると検察を責める。
その結果、裁判所はどんな判断をするだろうと国民が関心をよせる事件や、新たな法解釈への挑戦が期待される場合でも、検察が冒険できないと思えば起訴しない。逆に、起訴した以上は有罪めざして突き進む。そんなゆがみをもたらした。
これを正し、取調室でなく、公開の法廷で議論し決着をつける社会にしよう。それが改革の根底にある考えだった。
市民が参加する裁判員制度が始まり、取り調べ状況の録画がひろがり、証拠隠しをさせないための法改正がおこなわれた。不起訴処分の当否をチェックする検察審査会の機能強化も、同じ考えにもとづく。
こうした方向性を、私たちは基本的に支持してきた。
もちろん人々の意識は簡単に変わるものではなく、目ざしたものに現実が追いついていない面があるのも事実だ。起訴される人や家族の負担にも、思いをいたさねばならない。
だが、袋小路に陥った従来の刑事司法に戻るのがいいかといえば、それは違うだろう。
審査会の手続きの中に、容疑者側が意見を述べる機会を保障する。審査を手伝う法律家や職員の能力を高める。そして何より、社会が起訴イコール有罪との見方からぬけだす――。
こうした見直しを着実に進めていくためにも、改革の原点を忘れず、落ちついた環境で議論を深めることが大切だ。
今回、指定弁護士は控訴手続きをとった。判決時に私たちは「控訴にこだわる必要はない」と書いたが、いまの制度の下、慎重な検討の末に導き出された結論として受けとめたい。
より良い刑事司法をめざす営みは続く。そこでは、強制起訴か通常の起訴かを問わず、追及する側が納得のいく判決を求めて上訴することをどう考えるかも、重要な論点となるだろう。