
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 50462 Content-Type: text/html ETag: "aea09-17a5-4bb730223aefd" Expires: Sat, 17 Mar 2012 20:21:41 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sat, 17 Mar 2012 20:21:41 GMT Connection: close
![]() PKO法改正案 「駆けつけ警護」を可能にせよ(3月18日付・読売社説)日本が世界平和の構築に、より大きな役割を果たし、一層効果的な活動ができるように法律を見直すのは当然である。 政府が国連平和維持活動(PKO)協力法の改正作業を進めている。通常国会に改正案を提出する方針だ。 今年はPKO協力法制定20周年である。自衛隊は世界各地で実績を上げたことで、国際的な評価を受け、国民の理解も広がった。 一方で、PKO協力法は2001年の改正以来、手つかずで、様々な問題が顕在化している。 今回の法改正の焦点は、自衛官の武器使用権限の拡大である。 自衛官は今、基本的に正当防衛目的の武器使用しか認められていない。それを超える武器使用は、憲法の禁じる他国への武力行使に当たる恐れがある、との内閣法制局の主張が政府見解だからだ。 しかし、そもそも、国連決議に基づくPKOの武器使用に、武力行使の概念を適用する政府の憲法解釈には重大な疑義がある。 政府の憲法解釈を尊重するとしても、内閣法制局が「グレーゾーン」とする部分には、武力行使に相当せず、違憲でない武器使用の事例が多数あるはずだ。 政府は今回、その線引きを見直し、離れた場所にいる民間人への「駆けつけ警護」や、他国の軍隊との宿営地の共同防衛を可能にする方向で検討している。 02年に東ティモールPKOで陸上自衛隊が、現地の暴動に巻き込まれた日本人十数人を車で宿営地に輸送し、保護した。救援要請に応じたものだったが、正式の任務ではないため、「人道的見地による緊急避難」と説明した。 中東ゴラン高原におけるPKOでは、同じ宿営地に駐留する他国軍から共同の防衛・警護を打診されても断っているのが現実だ。 まずはこうした事例に対応できるよう早期に法改正すべきだ。 これらよりハードルが高い課題が、他国軍への駆けつけ警護と任務遂行目的の武器使用である。外務省が可能にすべきだと主張しているのに対し、自衛官を派遣する防衛省は消極的だ。 現状では、ゲリラに襲われた他国軍の応援要請を断らざるを得ない。車両の通行を妨害されても、警告射撃さえできない。自衛隊がPKOの任務をしっかり果たせるようにするには、武器使用権限を極力拡大することが必要だ。 大切なのは、政治家が官僚任せにしないことだ。改正案作りや国会審議を通じて、政治の意思をきちんと示すべきだ。 (2012年3月18日01時40分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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