
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51448 Content-Type: text/html ETag: "a223d-17cc-4b88a56bf2dab" Expires: Thu, 09 Feb 2012 21:21:42 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 09 Feb 2012 21:21:42 GMT Connection: close
![]() 9条と自衛隊 憲法改正へ論議の活性化を(2月10日付・読売社説)歴史的な経緯を踏まえて、現実に合致した憲法に改正するための議論を進めることが必要だ。 衆院予算委員会で自民党の石破茂・元防衛相が田中防衛相に自衛隊合憲の根拠をただした。「芦田修正」がその根拠ではないかとも指摘した。 田中氏は、答弁に窮し、「その点、私は理解していない。先生のご知見を拝聴しながらよく理解したい」と述べるにとどまった。 芦田修正とは、憲法改正を論議した1946年の衆院帝国憲法改正案委員会小委員会で芦田均委員長が主唱し、実現したものだ。 原案は9条1項で侵略戦争を放棄し、2項で戦力不保持を明記していた。2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を挿入した。 これにより、自衛の目的であるならば、陸海空軍の戦力を持ち得るとする解釈論が後年、生まれることになる。 だが、政府解釈は、芦田修正を自衛隊合憲の根拠としてこなかった。自衛のための「必要最小限度の実力組織」であれば、憲法に反しないとの見解で一貫している。自衛隊は、憲法の禁じる「戦力」ではないというわけである。 「防衛問題の基本的な知識に欠ける」との批判を浴びる田中氏だが、防衛相なら本来、そうした経緯も含めて説明すべきだった。 ただし、従来の、つじつまあわせのような政府見解を墨守すればよいわけではない。 日本を取り巻く安全保障環境は憲法制定時から様変わりした。自衛隊を巡る憲法解釈は、今や国益を害する事態を招いている。 典型的なのが、集団的自衛権である。権利を有しているが、行使は「必要最小限度の範囲」を超えるため許されない――この解釈は米軍などとの協調行動を制約し、日米同盟の深化を妨げている。 内閣法制局が戦後積み重ねてきた政府見解こそ、政治主導で早急に見直すべきである。 憲法9条と現実との 読売新聞は2004年の憲法改正試案で、9条の平和主義は継承し、「自衛のための軍隊の保持」を明記することを提起している。 政府解釈とそれに対する批判を踏まえて、各党は衆参両院の憲法審査会で9条の在り方について大いに議論を深めてもらいたい。 改正の論点は9条にとどまらない。各党間で考え方の開きはあるが、国の根幹である憲法の論議を停滞させてはならない。 (2012年2月10日01時16分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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