
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 50361 Content-Type: text/html ETag: "1c987-1637-4b734205e39d6" Expires: Mon, 23 Jan 2012 21:21:11 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Mon, 23 Jan 2012 21:21:11 GMT Connection: close
![]() ハーグ条約 子どもの利益優先で法整備を(1月24日付・読売社説)国際ルールを尊重しつつ、日本人の権利を守ることにも十分配慮して、国内法の整備を進める必要がある。 法相の諮問機関・法制審議会の部会が、国際結婚が破綻した場合の子どもの扱いを定める「ハーグ条約」加盟に必要な国内法の要綱案を決めた。政府は3月に法案を国会に提出する。 加盟すると、例えば日本人女性が、外国人の夫または元夫に無断で16歳未満の子どもと帰国した場合、不法な連れ去りと見なされる。夫らが求めれば、日本の家庭裁判所の審理を経て、子どもを元の居住国に戻すのが原則だ。 大事なのは、日本に子連れで戻ってきた親が返還を拒否できるのはどのような場合なのか、を明確にすることである。 条約は、返還拒否条件を「子どもの心身に害がある」場合などと抽象的に定めているだけだ。 要綱案では、その拒否条件を具体的に列挙した。日本人の親や子どもが、外国人の親から暴力を加えられる恐れのある場合や、元の居住国で、親が子どもを十分に養育・保護できない場合などだ。 家庭内暴力から逃れようと日本へ帰国した母子は多い。離婚したことによって元の居住国の滞在資格を失った親もいる。 こうした事情を踏まえれば、条約の趣旨を損なわない範囲で、返還拒否条件を定めることは妥当と言えよう。 返還命令に親が応じない場合、要綱案は、裁判所による強制措置も可能とした。親を説得し、子どもと接触する裁判所職員の役割は極めて重要となろう。 一方、外国人の親に、日本の裁判所での手続きなどを支援する役割は外務省が担う。 外務省がまとめた関連法案の素案では、外国人の親から援助申請があった場合、子どもの居場所を把握するため、学校や自治体などに情報の提供を求める。照会を受けた団体には「遅滞なく情報提供する」ことが要請される。 外務省は、担当部署を設けて対応する。関係府省や団体と緊密に連携することが重要だ。 関連法案には逆に、日本に居住していた子どもが、海外に連れ去られた場合の措置も明記される。日本人の親が、海外の裁判所に子どもの返還を求めるケースだ。 外務省は、加盟各国の法制度に関する情報を収集し、日本人の親に提供するほか、外国政府に協力を要請する。返還が円滑に実現するよう、十分な支援をしなければならない。 (2012年1月24日00時59分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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