君が代を歌わなかっただけで、停職処分としたのはやりすぎ−。東京の教職員らが処分撤回を求めた裁判で、最高裁はそう判断した。過剰処分を断行し、国歌斉唱を強いる風潮の歯止めとなろう。
卒業式での君が代斉唱は、戦後も一般的に行われている。一方で、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々が少なからずいることも、また事実だ。
東京都は職務命令として国歌斉唱を強いているが、信念として歌えない教員らがとった行動が「不起立」である。その結果、多くの教員らが懲戒処分を受けた。
斉唱の職務命令が憲法違反かどうかの決着はすでについている。昨年五月以降、最高裁が「合憲」判断を続けて出している。
その後の君が代訴訟は、命令に従わなかったことが、戒告や減給、停職などの懲戒処分に相当するかが焦点だった。最高裁は「戒告は都の裁量の範囲内」としたものの、停職など重すぎる制裁には、一部原告の訴えを認め、処分取り消しの判決を出した。
ある教員のケースをチェックしてみよう。最初は卒業式で起立しなかったから戒告。二回目は不起立で減給。三回目も不起立だったから、減給のうえ、三回繰り返したという加重処分の方針に従って、停職となったのである。
積極的に式典の進行を妨害したわけではない。最高裁が停職処分を取り消したのは当然だろう。規律や秩序の必要性と、処分の不利益をてんびんにかけてみると、「処分の重さが社会観念上、著しく妥当性を欠く」からだ。
ただし、「戒告は許容範囲」とする多数意見について、宮川光治判事は反対した。「思想・良心の核心と密接に関連しており、精神的自由は憲法上保護されねばならない」という考えからだ。
確かに戒告は軽くない。懲戒処分だから、昇給の遅れ、さらに退職金や年金額への影響もあり得る。宮川判事は「戒告がなされると、こうした累積処分が機械的にスタートする」と懸念した。
そもそも職務命令を「合憲」とした三つの小法廷でも、思想・良心の自由の制約になるなどとして、判事の二人が反対意見を書いた。その事実は重い。
大阪府で君が代斉唱条例が成立し、大阪市でも条例化が進む。強制と厳罰は、さらに教育現場に深刻な対立を生みかねない。自然で自発的な国歌斉唱こそ望ましい姿ではないだろうか。
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