
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 48732 Content-Type: text/html ETag: "392022-1651-4b1dc71bf3ce1" Expires: Thu, 17 Nov 2011 03:21:09 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 17 Nov 2011 03:21:09 GMT Connection: close
![]() 裁判員制度 定着への礎となる「合憲」判断(11月17日付・読売社説)裁判員制度が憲法に違反するかどうか、が争われた刑事裁判で、最高裁大法廷は「憲法に違反しない」との判決を言い渡した。 15人の裁判官の全員一致による結論だった。 2009年5月の裁判員制度導入以来、その合違憲性を最高裁が判断したのは初めてである。 裁判員制度を推進する最高裁が合憲判断を示すのは、当然とも言える。だが、制度を根付かせていくうえでは、一つの節目となる判決と言えよう。 被告は、覚醒剤を密輸したとして起訴されたフィリピン国籍の女だ。千葉地裁の裁判員裁判で実刑判決を受けた。 被告側は控訴審で、「裁判官でない裁判員が1審に関与したのは違憲」と無罪を主張したが、棄却され、上告した。 被告側が「違憲」の最大の根拠としたのは、地裁の裁判官を「最高裁が指名した者の名簿から、内閣が任命する」と定めた憲法の規定だ。選挙人名簿から、くじ引きで裁判員を選ぶ制度は、この規定に違反していると主張した。 これに対し、最高裁は、地裁の裁判は裁判官だけで実施しなければならないという憲法の規定は存在しないと指摘した。 「憲法制定当時、政府内では陪審制や参審制を採用することも可能だと解されていた」との見解も示し、憲法は司法への国民参加を禁じていないと結論付けた。 被告側の他の違憲主張について、最高裁がつぶさに憲法上の判断を示したことも注目される。 裁判員制度が「裁判官の独立」を侵害するという主張に対しては、「裁判官を裁判の基本的な担い手として、公正中立な裁判の実現が図られている」と退けた。 裁判員を務めることが、憲法が禁じた「苦役」に当たるかどうかについては、「辞退に関する柔軟な制度を設けている」などとして、合憲判断を示した。 裁判員制度を巡っては、制度設計の段階から憲法上の様々な問題点が指摘された。その議論を置き去りにしたまま、制度がスタートした経緯がある。 今回の判決からは、裁判員制度の憲法問題に決着をつけたいという最高裁の意向がうかがえる。 導入から2年半、裁判員制度は、選ばれた裁判員が忠実に責務を果たしており、ほぼ順調に運用されていると言えるだろう。 法的には「合憲」となったが、制度の定着には、裁判員の負担軽減などについて、裁判所側の一層の配慮が必要だ。 (2011年11月17日01時17分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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