HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 48837 Content-Type: text/html ETag: "15daa9-1641-4b0362078c6c8" Expires: Wed, 26 Oct 2011 21:21:32 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Wed, 26 Oct 2011 21:21:32 GMT Connection: close 混合診療判決 制度の改善と柔軟運用を図れ : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


現在位置は
です

本文です

混合診療判決 制度の改善と柔軟運用を図れ(10月27日付・読売社説)

 がん患者の男性が国を相手取り、「混合診療」を原則禁止しているのは不当だと訴えていた裁判で、最高裁第3小法廷は男性の主張を退けた。

 ただし、小法廷の5人中4人の裁判官が、制度の現状について個別意見を付けている。大谷剛彦裁判長は、混合診療について「健康保険法に正面からの規定がなく、患者側からすると分かりにくい」と指摘した。

 小宮山厚生労働相は「国の主張が認められた」としているが、個別意見の内容を重く受け止め、制度の改善に努めるべきだろう。

 混合診療とは、公的保険で認められた投薬や治療と、保険未適用の治療法とを併用することだ。

 厚労省はこれを原則として禁止してきた。認めると効果や安全性が疑わしい医療が横行し、患者の経済力で受けられる医療に差が生じる、といった理由からだ。

 混合診療を受けた患者は、保険外の医療だけでなく、制度上、保険医療分までが全額自己負担になってしまう。このため、提訴した男性は、保険外の新しいがん治療法を断念したという。

 主な争点は二つあった。まず混合診療を禁じる法的根拠があるかどうか。そして、原則禁止としている政策自体の妥当性である。

 健康保険法には「混合診療を禁止する」との規定はなく、他の条文から厚労省がそう解釈しているに過ぎない。1審は「厚労省の解釈は誤り」として男性の主張を認め、2審は「解釈は妥当だ」と逆転判決を出した。

 最高裁は2審判決を支持したが、下級審で判断が分かれたのは、現行法に異なる解釈の余地があるためだ。それが患者側の不満にもつながっている。

 混合診療の原則禁止については、最高裁は「安全確保や財源の制約などから、保険適用を合理的に制限することはやむを得ない」と現状を追認した。

 ただ、現実には、混合診療を認める例外的な制度適用が、すでに相当拡大している。

 例えば、新療法を医療機関が届け出て、「先進医療」に認められれば保険診療と併用できる。未承認薬の投与も検討に時間をかけず混合診療を認めたり、保険医療に組み込んだりしている。

 現状は「実質的解禁」に近いと指摘する声も多い。

 医療は日進月歩であり、常に混合診療を認める範囲の拡大に努力しなければ、患者の要望に応えることができない。より柔軟な制度の運用が必要だろう。

2011年10月27日01時26分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。

 ピックアップ

トップ
現在位置は
です