
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 47407 Content-Type: text/html ETag: "f522f-11c9-f5278800" Expires: Tue, 27 Sep 2011 22:22:48 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 27 Sep 2011 22:22:48 GMT Connection: close
![]() 9月27日付 よみうり寸評公判で被告らの検事調書が証拠採用されなかったことで、石川知裕衆院議員ら3被告は有利な判決を予測していたのではないか◆小沢一郎民主党元代表も同じだったと思う。が、東京地裁の判決はそんな予測とはまるで逆。証拠採用しなかったのは争いのある危うい供述など排除しても判決できるということだった◆小沢氏の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件の東京地裁判決は3被告を厳しく断罪した。「多額の不記載、虚偽記入は政治資金規正法の趣旨にもとる、それ自体悪質な犯行」とされた◆記入ミスなどの単なる形式犯と軽視できるものではない。石川被告らは資金の流れについて「不合理な弁解を弄し反省がない」という判決だ◆「岩手県や秋田県では談合の本命業者選定に小沢事務所の意向が決定的な影響力を持ち、小沢氏の秘書の了解はゼネコン各社に〈天の声〉と受け止められていた」と背景にも踏み込んだ◆「小沢事務所と企業の癒着は被告らが小沢事務所に入る以前から存在」ともある。 (2011年9月27日13時46分 読売新聞)
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