
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 48506 Content-Type: text/html ETag: "100adb-1613-515ab780" Expires: Tue, 26 Jul 2011 23:21:39 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 26 Jul 2011 23:21:39 GMT Connection: close
![]() 東電OL殺害 真相解明を迫る新たな事実(7月27日付・読売社説)1997年に東京電力の女性幹部社員が殺害された事件で、新たな事実が明らかになった。 被害者の体から採取された精液のDNA型が、無期懲役が確定し、再審請求中のネパール人受刑者のものと違うという鑑定結果だ。 そのDNA型は、現場のアパートに落ちていた受刑者以外の人物の体毛の型と一致した。 受刑者ではない何者かが、被害者と殺害現場にいた可能性を示す新事実である。 「被害者が受刑者以外の第三者と部屋に入ることは考えがたい」。そう認定し、逆転有罪とした2審の東京高裁判決に重大な疑問が生じたと言える。 弁護側は、「受刑者に無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と主張している。再審開始のための証拠とするよう求め、鑑定書を高裁に提出した。 高裁が証拠採用すれば、再審開始の可能性が高まるだろう。高裁は、従前の証拠と今回の鑑定結果を精査し、真相解明のために審理を尽くさねばならない。 この事件は、東京都渋谷区のアパートで、当時39歳だった東電のOLが絞殺され、現金約4万円が奪われたというものだ。隣のビルに住んでいたネパール人受刑者が逮捕されたが、一貫して犯行を否認してきた。 検察側は、アパートのトイレに残っていた避妊具内の精液のDNA型が受刑者の型と一致したこと、現場に落ちていた複数の体毛の中に受刑者のものがあったことなど、状況証拠を積み重ねて起訴に持ち込んだ。 1審の無罪判決は、受刑者を犯人とすることについて、「合理的な疑問を差し挟む余地がある」と指摘した。 2審は、この1審判決を「証拠の評価を誤り、事実を誤認した」と批判し、最高裁も2審の判断を支持した。 同じ証拠を検討しながら、裁判官が正反対の結論を出す。状況証拠が争点となった裁判の難しさを象徴する事件と言えるだろう。 当時、警察は十分な捜査をしたのか。いくつかの疑問がわく。 なぜ、今回のDNA鑑定を捜査時に実施しなかったのか。採取できた精液の量が少なく、技術的に難しかったという見方もあるが、果たしてそうなのか。 現場に残っていた十数本の体毛のうち、鑑定を行ったのは4本だけだったという問題もある。 検察は高裁に対し、こうした点を明確にする必要がある。 (2011年7月27日01時20分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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