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2011年7月25日(月)付

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中国鉄道事故―背伸びせず原因究明だ

中国の高速鉄道は危ない、という不安が現実になった。沿海部の浙江省温州で高速列車が別の高速列車に追突した。4両が高架橋から落ち、多数が死傷した。こん[記事全文]

橋下発言判決―刑事弁護を理解しよう

「許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたい」大阪府知事就任前の橋下徹弁護士が、山口県光市母子殺害事件の弁護団についてテレビ番組でそう呼[記事全文]

中国鉄道事故―背伸びせず原因究明だ

 中国の高速鉄道は危ない、という不安が現実になった。

 沿海部の浙江省温州で高速列車が別の高速列車に追突した。4両が高架橋から落ち、多数が死傷した。

 こんな事故を避けるために、一定の区間を走る車両を制限する日本や欧州などの高速鉄道では考えにくい惨事である。

 車両に問題があったのか、信号や制御のシステムにトラブルが起きたのか。原因はまだ定かでない。中国当局は運行の再開を急いでいるようだが、原因の究明に全力を注ぐべきだ。

 中国では新幹線など外国の技術を採り入れて、高速鉄道網の建設が急ピッチで進んでいる。先月末には、北京と上海を結ぶ全長1318キロの京滬(けいこ)高速鉄道が鳴り物入りで開業した。

 しかし中国の高速鉄道には、安全性に問題があるとの指摘が続いていた。

 肝心の技術が長年をかけて培ったものではなく、各国からの寄せ集めのため、不具合が起きやすいという見方があった。また、突貫工事で架線や信号などのシステムの安全性を軽視している、との声も出ていた。

 ところが、中国当局は技術は日欧などのものを「消化し、独自に開発した」との立場を強調し、外国で特許を申請する動きを見せている。「日本の新幹線をはるかに超えた」と胸を張る当局者もいるほどだ。

 しかし鉄道省の元幹部から、日独が安全のために余裕として残している部分を使っているだけで独自の技術などない――、そんな批判が相次いだ。

 批判を裏付けるように、最新鋭の京滬鉄道でさえ、電気系統の故障による緊急停止といったトラブルが続出している。

 中国では、安全性を無視した列車やバスなどの事故が多い。

 22日には、河南省で定員を大幅に超えた乗客を乗せた寝台バスが炎上し、41人が死亡した。今回の鉄道事故は、政府が「重大事故の発生を効果的に防ぎ、断固として抑え込まなければならない」という通知を出したその日に起きた。

 発展を続ける中国は、あらゆるところで技術の革新を急いでいる。その成果は世界経済への貢献もふくめて大きい。だが今回の事故は、急速な技術応用の危険性を露呈したといえよう。

 中国当局は日欧の協力も求めて事故を徹底的に調査し、安全第一の基本を確立しなければならない。それができなければ、交通機関にとどまらぬ幅広い分野で進む急成長に対して、技術の安全さを危ぶむ、中国リスク論さえ招きかねない。

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橋下発言判決―刑事弁護を理解しよう

 「許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたい」

 大阪府知事就任前の橋下徹弁護士が、山口県光市母子殺害事件の弁護団についてテレビ番組でそう呼びかけたところ、大量の懲戒請求がされた。弁護団は橋下氏に損害賠償を求めたが、最高裁はこのほど請求を退ける判決を言い渡した。

 氏の言動は「慎重な配慮を欠いた軽率な行為」だが、弁護団の受けた精神的苦痛はがまんの限度内だという判断である。

 一、二審が賠償を命じた際、私たちは社説で氏の言動を批判し、判決を真剣に受け止めるよう主張した。今回、不法行為には当たらないとの決着になったが、この発言で氏は、所属する弁護士会から業務停止2カ月の処分を受けている。弁護士としての品位に欠け、不適切な点があったことは明らかだ。

 心配なのは、気にいらない弁護活動について懲戒を請求したり、あおったりすることにお墨付きが出たとの受け止めが広がることだ。「なぜ悪人をかばうのか」との声が聞かれるなど、現時点でも十分な理解を得ているとは言いがたい刑事弁護が、いっそう厳しい制約と抑圧の下に置かれかねない。

 弁護活動は被告の言い分を聞くことから始まる。不合理な弁解をしたり、被害者の気持ちを傷つける主張を繰り広げたりすることも珍しくない。それでも警察や検察という強大な機関に対抗し、被告に寄り添い、その利益と権利を守る。それが弁護士の大切な使命だ。

 もし次々と懲戒請求が起こされたらどうなるか。

 懲戒には当たらないと反論する作業に労力を割かれるし、人間である以上、常に強い気持ちでいられるとは限らない。人々の圧力が弁護士をひるませ、その影響が他に及ぶ事態も考えられる。弁護活動の萎縮は、めぐりめぐって市民一般の権利を揺るがすことにもなるだろう。

 むろん、刑事弁護に対して批判の自由はある。だが言論でなく懲戒請求という手法に訴えることの危うさを、一人ひとりが認識する必要がある。公判のボイコットや偽証のそそのかしといった悪質な行為はともかく、弁護方針や主張の当否は、その刑事裁判の判決の中で決着をつけるのが筋ではないか。

 人権が抑圧された戦前の教訓を踏まえ、弁護士の問題行為は国の機関ではなく、市民の懲戒請求を受けた弁護士会が自ら処分する定めになっている。市民が担う役割が重いからこそ、適切な運用を心がけたい。

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