
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 39130 Content-Type: text/html ETag: "ad60a-167d-5c944980" Expires: Tue, 21 Jun 2011 02:21:41 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 21 Jun 2011 02:21:41 GMT Connection: close
![]() 公務員改革法案 労使交渉の導入は両刃の剣だ(6月21日付・読売社説)果たして機能する制度になるのか、疑問を抱かざるを得ない。 政府が国会に提出している国家公務員制度改革関連法案のことである。 府省の幹部と警察、海上保安庁の職員などを除いた一般の国家公務員に「協約締結権」を与える。民間と同様、給与や勤務時間などを労使交渉によって決定する。こうした内容が柱だ。 戦後、連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサー元帥は、労働運動の激化を恐れ、国家公務員の労働基本権を制約した。その代償として、民間に準拠して給与などを決める「人事院勧告制度」を定めて以来の大改革となる。 焦点の争議権(ストライキ権)付与を見送ったのは妥当だ。新制度の定着後、再考すればよい。 問題は、労使交渉が実効性のあるものになるかどうかだ。 人事院は廃止され、内閣府の外局に新設される「公務員庁」が労働組合との交渉窓口となる。交渉不調の場合には、厚生労働省の外局である中央労働委員会が調停や仲裁を担うことになる。 民主党政権は、労使交渉によって、人事院勧告以上に給与を削減できると考えている。だが、協約締結権を獲得した労組側が、財政事情に理解を示し、給与削減にすんなり応じるとは考えにくい。 協約締結権が認められていた旧国鉄では、仲裁裁定が常態化していた。時代が違うとはいえ、そうなっては改革の名に値しない。 労使双方が当事者意識を高め、効率的で質の高い行政を実現することが改革の主眼だ。だが、交渉に時間とコストがかかり、逆に行政の停滞を招かないだろうか。 国家公務員の労組は連合系、全労連系など複数存在する。一つの労組と協約を締結した場合、その他の労組が持ち込む仲裁裁定は効果あるものになるのか。 仮に労使交渉で合意に至ったとしても、最終的に給与決定の権限を持つのは国会である。交渉結果を国会が認めないとなれば、労使交渉は形骸化しよう。 改革には、各府省の幹部人事を内閣が一元管理する「内閣人事局」の新設も含まれる。幹部や公募に応じた人の適格性を審査し、内閣の意思を反映した人事を行う。 狙いは“省益”にとらわれない人材の選抜だが、約800人もの能力を把握し、公正で的確な人事を実現するのは容易ではない。 国家公務員制度改革が、国家の基盤を揺るがすことのないよう、与野党は徹底的に問題点を洗い出し、議論を尽くすべきだ。 (2011年6月21日01時37分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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