
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 39029 Content-Type: text/html ETag: "15cfa9-1706-f0d415c0" Expires: Tue, 24 May 2011 20:21:42 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 24 May 2011 20:21:42 GMT Connection: close
![]() 布川事件再審 冤罪生んだ恣意的な証拠開示(5月25日付・読売社説)裁判をやり直し、事件から44年を経て出された無罪判決である。 茨城県利根町で1967年に大工の男性が殺害され、現金10万円余りが奪われた「 判決は、「2人が犯人であると証明するに足りる証拠は存在しない」と断じた。 強盗殺人罪で78年に無期懲役が確定した2人は既に服役し、仮釈放された。検察は再審で2人に改めて無期懲役を求刑していた。 検察は控訴するかどうかを検討するが、立証を完全に否定された以上、2人の無罪を速やかに確定させるべきだろう。 戦後の事件で死刑か無期懲役が確定後、再審で無罪となったのは「足利事件」に続き7件目だ。司法界全体が、 検察は、2人の「自白」と、被害者宅の前で2人を見たという住民の証言を立証の柱にした。 判決は、捜査段階で犯行を認めた2人の供述が一貫性を欠いていることを重視した。供述調書については、「捜査官の誘導などにより作成された可能性を否定できない」との判断を示した。 冤罪につながりやすい自白偏重の捜査が、布川事件でも行われたことがうかがえる。 目撃証言についても、判決は、「信用性に欠ける」と指摘した。その判断に至る一つの要因になったのが、新たな目撃証言の存在だろう。杉山さんを知る女性が「現場近くで見たのは、杉山さんとは別人」と語ったものだ。 この証言の調書は、2人が2001年に行った2回目の再審請求で検察が初めて開示した。再審が開始される決め手となった。 判決は、女性の証言の信用性について全面的には認めなかったが、この証言がもっと早く判明していれば、当初の裁判の結果に影響が及んだのではないか。 検察側に、都合の悪い証拠は伏せておく 裁判員制度の導入に伴い、現在では初公判前に、検察が争点にかかわる証拠を原則的に開示するルールが採用されている。だが、検察がほとんどの証拠を押さえているという構図は変わらない。 検察が、自らに不利な証拠も開示してこそ、公正な裁判が成り立つ。裁判官にも証拠開示を促す訴訟指揮が求められている。 (2011年5月25日01時18分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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