
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 39101 Content-Type: text/html ETag: "1220bd-169e-653298c0" Expires: Fri, 20 May 2011 23:22:42 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Fri, 20 May 2011 23:22:42 GMT Connection: close
![]() 裁判員制度2年 重要性が増す控訴審の役割(5月21日付・読売社説)裁判員制度がスタートして丸2年がたった。 「裁判員の高い資質のおかげで、比較的順調に運用されている」。竹崎博允最高裁長官の言葉通り、裁判員が重責を着実に果たしていることが制度定着に大きく寄与していると言える。 これまでに1万6000人以上が裁判員や補充裁判員を経験し、14日現在で計2144人の被告に判決が言い渡された。 この1年をみると、被告が犯行を否認したり、検察が死刑を求刑するなど、裁判員が難しい判断を迫られる事件が増えている。死刑判決は5件を数える。 強盗殺人罪などに問われ、死刑を求刑された被告に無罪を言い渡したケースもあった。昨年12月の鹿児島地裁判決だ。「捜査が十分に行われたのか疑問が残る」と検察側の立証の甘さを批判した。 「疑わしきは被告の利益に」という刑事裁判の原則に重きを置いた判断を示したといえる。検察側が控訴しており、2審はプロの裁判官のみで審理される。 裁判員裁判による1審判決を控訴審はどの程度重視すべきか、という問題を投げかけたのが、3月に出された東京高裁判決だ。 チョコレート缶に覚醒剤を隠して密輸したとして起訴された被告に、1審の千葉地裁は無罪を言い渡した。「缶に覚醒剤が入っているとの認識はなかった、とする被告の弁解は、虚偽とは言い切れない」という理由からだった。 東京高裁はこれを破棄し、逆転有罪とした。被告の供述が二転三転したことを重視し、「弁解が通用しなくなる度に この高裁判決に対し、「裁判員制度の意義が損なわれる」といった批判があった。確かに、市民の良識を判決に反映させるという制度の目的を考えれば、控訴審は裁判員裁判の結論を十分に尊重するのが原則であろう。 だが、高裁が1審判決をチェックし、事実認定などに疑問があれば結論を見直すのは、3審制の趣旨から言っても妥当なことだ。 読売新聞の調査でも、裁判員経験者の8割が、控訴審の役割について「必要な場合は独自の判断をすべき」と回答している。 1審に差し戻し、別の裁判員に審理をやり直してもらうという選択肢もあるだろう。 大切なのは、なぜ1審の結論を支持できないのか、高裁が判決で分かりやすく示すことだ。控訴審の重要性は、より増している。 (2011年5月21日01時12分 読売新聞)
![]() 東京本社発行の最終版から掲載しています。
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