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2011年3月29日(火)付

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原子炉圧力容器―損傷の恐れ直視し対策を

福島第一原子力発電所の原子炉圧力容器や格納容器の中に閉じ込められているはずの強い放射能を帯びた水が、所内で漏れている。政府と東京電力は容器が傷ついている可能性に向き合い、対策を練る必要がある[記事全文]

水俣病和解―最終解決へ三つの課題

水俣病問題の最終解決に向けて、政府は真価を問われる正念場を迎えた。水俣病不知火患者会の2993人が国と熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めた訴訟は熊本、大阪、東京の[記事全文]

原子炉圧力容器―損傷の恐れ直視し対策を

 福島第一原子力発電所の原子炉圧力容器や格納容器の中に閉じ込められているはずの強い放射能を帯びた水が、所内で漏れている。政府と東京電力は容器が傷ついている可能性に向き合い、対策を練る必要がある。

 圧力容器などの密閉に不安がある根拠は、原子炉建屋に隣接する建物の地下や、建物の外にある坑道にたまった水から、強い放射能が相次いで検出されたことだ。

 とりわけ濃度が高いのは2号機の隣のタービン建屋地下で、運転中の原子炉の中をふだん循環している冷却水の10万倍にもなる。

 原子炉本体である圧力容器の中にある核燃料が高熱のために溶け、冷却水の中に出てきたとしか考えられない濃度だ。

 圧力容器は厚い鋼鉄でできている。炉心の放射性物質を閉じこめる、原子炉で最も大切な構造だ。外側は格納容器に包まれ、そこから冷却をはじめとする様々な配管で隣の建屋とつながっている。

 原子力安全委員会は、溶けた燃料と触れた容器内の水が、何らかの経路を通って隣の建屋に流れ込んだと推測している。

 圧力容器は大丈夫なのか。

 東電は、圧力容器から格納容器に水がもれている可能性を認めている。一方、経済産業省の原子力安全・保安院は、圧力容器が壊れている恐れは低いとみている。

 圧力容器は、直接見ることができない。温度や圧力の計測データから状態を推測するしかない。

 その数値を十分に分析して、たとえ悪い情報であっても直視し、起こりうる事態をきちんと国民に伝えることが重要だ。

 高い濃度の汚染水が見つかったことは、原発の制御を取り戻す抜本的な対策に大きな影響を与える。それは、原発の電源を回復して冷却水の循環系統を復活させて冷やす作業だ。

 地震と津波に襲われた電気配線やポンプが使えるか調べ、必要なら配線や機器を取りかえながら循環系統の復活を進めなくてはならない。

 ところが、放射能レベルの高い場所があちこちにあるので、作業は短時間で交代になり、余計に手間がかかる。要員も増やさなくてはなるまい。

 さらに心配なのは、もし圧力容器の損傷があり、それがひどければ、ポンプが復活しても効率良く水を循環させられない恐れがあることだ。

 不安定な原子炉を落ち着かせるには最終的にそれを冷やすしかない。

 高濃度の汚染水のために、今後の作業には数々の障害が立ちはだかりそうだが、政府と東電は幾重もの事態に備えた対策を用意して、原発の安定に向けて手を打ってほしい。

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水俣病和解―最終解決へ三つの課題

 水俣病問題の最終解決に向けて、政府は真価を問われる正念場を迎えた。

 水俣病不知火患者会の2993人が国と熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めた訴訟は熊本、大阪、東京の3地裁で和解が成立した。水俣病と認定されていない被害者でつくる団体であり、大きな前進といえる。

 これから最終的な解決に向け、三つの課題がある。

 まず、水俣病の実相を究明しないまま問題を終わらせようとしてきた政府の従来の姿勢と決別する必要がある。今後なすべきは、不知火海沿岸のすべての住民の健康調査だ。

 2004年の最高裁判決で否定された現行の認定基準を改める課題とともに、水俣病問題の根本的な解決のためにあらためて求めたい。

 もう一つが「期限付き」の問題だ。和解内容は09年につくられた水俣病被害者救済法に基づく政府の新救済策に沿っている。救済法は「救済措置の開始後3年以内をめどに救済対象者を確定する」としている。

 だが、今回の和解にも応じず、判決による司法救済を求め続ける被害者がいる。さらに09年秋に有志の医師らで実施した熊本県天草地域などの住民健康調査では、1千人近い潜在被害者が新たに見つかった。訴訟に加わらず、新救済策にも申請していない被害者が数多くいるのだ。

 新救済策の受け付けは昨年5月に始まった。潜在被害者の存在を考え、3年で区切りをつけずに、その後も申請できる恒久的な制度にするべきだ。

 今回の和解では、手足に感覚障害がある人などに1人あたり210万円の一時金と療養手当、医療費の自己負担分が支給される。救済対象と判定された原告は9割以上にのぼる。

 公害健康被害補償法は、水俣病発生の地域を熊本県水俣市などに限定し、チッソ水俣工場が不知火海への有害物質の排水を止めた翌年の1969年以降に生まれた世代には水俣病の症状はないとしてきた。

 和解は、地域や出生年月の線引きで救済対象外にされてきた人たちの一部も救済対象に判定した。現実を幅広くみた結果であり、評価したい。

 和解と並行し、裁判を起こしていない「水俣病出水の会」など未認定患者3団体も、チッソと紛争の終結を確認する協定を結んだ。

 救済法による新救済策を申請している未認定患者は、この3団体を含め、4万人を超えている。和解の成果が反映されれば、まだ認定されていない患者の救済拡大につながる。

 和解と救済法の両輪の動きが、高齢化した被害者を早く救済するためにも役立つ。政府は「最終的かつ全面的な解決」を実現するため、残された課題にぜひ着手してほしい。

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