HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 39164 Content-Type: text/html ETag: "2199c7-16c3-f75d34c0" Expires: Thu, 10 Mar 2011 21:21:56 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 10 Mar 2011 21:21:56 GMT Connection: close 元少年3人死刑 「厳罰」支持した最高裁判決 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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元少年3人死刑 「厳罰」支持した最高裁判決(3月11日付・読売社説)

 凶悪事件を引き起こした少年には厳罰で臨む。その流れを決定付ける司法判断といえよう。

 1994年に大阪、愛知、岐阜で起きた連続リンチ殺人事件で、最高裁は、犯行時18〜19歳だった3人の男を、いずれも死刑とする判決を言い渡した。

 同一事件で複数の少年の死刑が確定するのは、記録が残る66年以降、初めてのことだ。判決は今後、少年事件の量刑を判断する際の一つの指標となるだろう。

 3人は11日間に4人の命を奪い、殺人罪などに問われた。

 路上で男性に言いがかりをつけ、部屋に連れ込んで絞殺した。仲間の男性に暴行し、河川敷に放置して死亡させた。娯楽施設にいた男性3人を車に監禁し、現金を奪った上、うち2人を金属パイプで殴るなどして殺害した。

 極めて残虐な事件である。

 名古屋地裁は、犯行の中心的立場にいたとして1人に死刑を言い渡した。残る2人については、犯行での役割や矯正の可能性に差があるとして無期懲役とした。

 名古屋高裁は3人全員を死刑とした。3人の行為について、「刑を異にするほどの差はない」と判断したためだった。

 最高裁はこの高裁判決を支持した。犯行を「なぶり殺しというべき凄惨(せいさん)なもの」と指弾し、地裁が無期懲役とした2被告についても「追随的・従属的だったとはいえない」などと判断した。

 犯行時に少年だったことを「酌むべき事情」の一つに挙げてはいるが、それを「最大限考慮しても、死刑はやむを得ない」と結論付けた。4人殺害という重大性を重視した結果である。

 少年法は少年の健全育成・保護を基本理念とし、18歳未満の少年に死刑を適用することを禁じている。だが、「年長少年」と言われる18〜19歳はその対象外だ。

 年長少年の行動には、大人と同様の責任が伴う。重大な罪を犯せば厳しく罰せられる。判決からは、最高裁が発したメッセージが()み取れよう。

 昨年11月、少年事件の裁判員裁判で初めて死刑が言い渡された。2人を殺害し、1人に重傷を負わせた被告は犯行時、18歳だったが、仙台地裁は被告の年齢について、「死刑を回避する決定的な事情とはいえない」と指摘した。

 少年による凶悪事件が相次ぎ、市民の目が厳しくなっていることの表れだろう。

 少年への厳罰を少年犯罪の抑止につなげていかねばならない。

2011年3月11日01時01分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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