
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 38686 Content-Type: text/html ETag: "15dd69-1686-2f70e840" Expires: Tue, 22 Feb 2011 00:22:04 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 22 Feb 2011 00:22:04 GMT Connection: close
![]() 地方自治法改正 住民投票の強化は慎重に(2月22日付・読売社説)名古屋市と鹿児島県阿久根市における市長と議会の対立・混乱は、地方自治のあり方を考える機会となった。 両者の関係をより健全なものにするため、絶えず現行制度の問題点を点検し、ルールを見直すことが重要だ。 総務省が地方自治法改正案の内容を固めた。3月中旬に閣議決定し、国会に提出する。 改正案は、首長の専決処分の対象から副知事・副市町村長の選任を外す。議会が専決処分を不承認とした場合、条例・予算上の是正措置も首長に義務づける。首長が議会を招集しない時は、代わって議長が招集できるようにする。 いずれも前阿久根市長の独善的な“暴走”を止められなかった教訓を踏まえた法改正だ。こうした歯止めがないのは法律上の不備であり、是正は当然である。 首長解職や議会解散の直接請求制度に関しては、有権者16万人超の都市における住民投票の実施に必要な署名数を引き下げ、住民投票の要件を緩和する。政令市の署名収集期間も、都道府県並みに延長する方向で調整する。 名古屋市議会の解散請求運動では、署名集めのハードルが高すぎることが問題となり、混乱も招いた。要件緩和は妥当だろう。 このほか、自治体が国などの是正要求に従わない場合、国が自治体を提訴できるようにする制度も導入する。東京都国立市と福島県矢祭町が住民基本台帳ネットワークへの参加を拒否していることなどを念頭に置いたものだ。 本来は率先して法律を守るべき立場の自治体が違法状態を続けていては、法治国家と言えない。新制度の導入を急ぐべきだ。 改正案には、一部の住民投票の結果に法的拘束力を持たせる制度の創設も含まれている。片山総務相が主導したもので、直接民主制的な手法の充実が目的という。 拘束力を持つ住民投票の対象は文化会館など「大規模な公の施設」に限定される。国や民間が建設する米軍施設や原子力発電所のほか、自治体の廃棄物処理場などは対象としない方針だ。 住民投票は、特定の政策に関する民意を直接確認できる。市町村合併などには有効だろう。 反面、複雑な要素を総合判断する必要がある政策について、「条件付き賛成」といった柔軟な解決策を排除する恐れがある。 直接民主制は代表民主制の補完にとどめるべきだ。住民投票の法改正には、より慎重な検討と議論が求められよう。 (2011年2月22日01時16分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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