
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 37881 Content-Type: text/html ETag: "a395b-16a8-b4266d00" Expires: Sun, 26 Dec 2010 21:21:41 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sun, 26 Dec 2010 21:21:41 GMT Connection: close
![]() 協約締結権 行政の質低下させぬ改革を(12月27日付・読売社説)公務員の意欲と能力を高めるような制度改革にしなければならない。 政府が検討中の国家公務員制度改革の素案がまとまった。政府はこれを踏まえて、次期通常国会に関連法案を提出するという。 給与水準などの労働条件を労使で決められる協約締結権を一般の国家公務員に付与し、「自律的労使関係」を築くことが柱だ。中央省庁幹部と治安を担う警察や海上保安庁などの職員は対象外だ。 現在、一般の公務員には、団体交渉権の一部である協約締結権を認めていない。その代償として人事院勧告制度がある。 素案は、人勧廃止を明記した。人事行政機能を集約し、使用者機関となる公務員庁(仮称)と不服申し立てなどを担当する「第三者機関」を新たに設置する。交渉不調の場合の調停、仲裁は、中央労働委員会に委ねる。 当事者意識を持つことで、国家公務員としての使命感が高まり、「効率的で質の高い行政サービス」を提供できるとしている。 しかし、かつて協約締結権が認められていた旧国鉄では、労使の協議が決裂し、仲裁裁定に持ち込まれることが常態化していた。 交渉事項は給与だけでなく、勤務時間から、休暇、昇任、転任、休職、災害補償まで及ぶ。 民間の労組は、会社が倒産しては元も子もないから無理な要求はできないものの、公務員の場合は抑制がきかない恐れがある。 政府は、「自律的に勤務条件を決定しうる仕組み」としているが、政府の期待するような労使交渉、特に大幅な人件費削減を実現するには相当の困難が伴うだろう。 交渉が暗礁に乗り上げた末に行政の停滞や混乱を招かないよう、綿密に設計し、機能する制度にするのが、改革の前提条件だ。 新たな制度のもとでは労使交渉にかかる行政コストが増大する。組合側の構成要件を「構成員の過半数が職員」「運営が民主的」などとするだけでは不十分だ。 交渉が長期化しないよう、交渉方法も工夫する必要がある。 素案は、集団で業務を停止する争議権(スト権)について明記していない。付与するかどうか年明けに「政治判断」するという。 だが、公務員がストを実施すれば国民生活に重大な影響を与えかねない。争議権の付与にまで踏み込むのは、時期尚早である。 地方公務員もいずれ、国家公務員に準じた制度になろう。周到な準備が必要だ。拙速な改革は、避けなければならない。 (2010年12月27日01時27分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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