
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 37668 Content-Type: text/html ETag: "15ce85-15f5-81e4f4c0" Expires: Wed, 22 Sep 2010 03:21:45 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Wed, 22 Sep 2010 03:21:45 GMT Connection: close
![]() 押収資料改ざん 地に落ちた特捜検察の威信(9月22日付・読売社説)刑事司法の根幹を揺るがす特捜検察の一大不祥事である。 厚生労働省の村木厚子元局長に無罪判決が出た郵便不正事件に絡み、大阪地検特捜部の主任検事が、押収資料を改ざんした証拠隠滅容疑で最高検に逮捕された。 村木元局長の部下だった元係長宅から押収したフロッピーディスクのデータを、特捜部の描いた事件の構図に合うよう書き換えた疑いが持たれている。 事実とすれば、強大な捜査・起訴権限を持つ検事自らが、有罪証拠をでっちあげようとした前代未聞の違法行為だ。最高検は全容を解明し、関係者を厳正に処罰しなければならない。 特捜部が描いた事件の構図は、村木元局長が2004年6月上旬、元係長に対し、自称障害者団体に発行する偽証明書の作成を指示したというものだった。 ところが、押収したディスクには、偽証明書作成の最終更新日時が「04年6月1日午前1時20分」と記録されていた。 主任検事は、これを「04年6月8日午後9時10分」に書き換えた。特捜部の見立てに合わないデータを意図的に改ざんした疑いがあると最高検は見ている。 担当事件の捜査を統括する主任検事は、捜査の過程で見立てと異なる証拠が見つかれば、軌道修正したり、事件の立件を断念したりするのが鉄則だ。 押収資料の改ざんは、検察捜査への信頼を損ね、刑事裁判の公正さをないがしろにする言語道断の行為である。 主任検事は結局、ディスクを元係長側に返却し、公判に証拠提出しなかった。提出されていたら、村木元局長を強引に有罪に持ち込む物証となった可能性もあった。権力の暴走に さらに特捜部は、正確な最終更新日時のデータを記載した捜査報告書を作成していたが、これも証拠提出しなかった。公判前に弁護側の請求でようやく開示した。 これら証拠資料の扱いについて特捜部や地検内でどんな議論があったのか、他に改ざんの関与者はいなかったのか、真相を明らかにすべきだ。上級庁の大阪高検、最高検の監督責任も免れまい。 郵便不正事件では、特捜部の作成した供述調書の多くが「誘導の可能性がある」として、裁判で信用性を否定された。特捜検事の資質の劣化は極めて深刻だ。 最高検には、身内への甘さを排した徹底捜査で、組織内部の病巣を取り除く責務がある。 (2010年9月22日01時26分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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