
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 37711 Content-Type: text/html ETag: "1008a9-15f7-fe2b9bc0" Expires: Sun, 19 Sep 2010 00:21:28 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sun, 19 Sep 2010 00:21:28 GMT Connection: close
![]() 押尾学被告実刑 裁判員にかかった大きな負担(9月19日付・読売社説)裁判員制度が抱える問題点が凝縮された裁判だったといえるだろう。 保護責任者遺棄致死罪などに問われた元俳優の押尾学被告(32)に対し、東京地裁は実刑判決を言い渡した。 押尾被告は、合成麻薬を飲んで苦しむ女性に対し、適切な救護措置を行わずに死亡させたなどとして起訴された。人気俳優の事件だけに、テレビのワイドショーなどで繰り返し報じられた。 このため、注目されたのは、裁判員が予断を持たずに判断できたかという点だった。法廷に示された証拠だけに基づいて判断するのが、刑事裁判の鉄則だからだ。 押尾被告の弁護人も公判の冒頭で、「人物像に予断と偏見を持っているかもしれないが、虚心 裁判員を務めた男性会社員は、判決後の記者会見で、「先入観がなかったといえばうそになる。公判が進むうちに、有名人という意識は薄れた」と語った。予断を排除する難しさがうかがえる。 押尾被告がすぐに119番通報をしていれば、被害者は助かったかどうかが最大の争点だった。 救命の可能性を巡り、専門医の見解が大きく分かれていた点については、判決は「119番通報すれば、被害者が確実に助かっていたことが十分に立証されていない」と指摘した。 その結果、判決は保護責任者遺棄致死罪ではなく、保護責任者遺棄罪を適用し、懲役6年の求刑に対して、2年6月と結論付けた。119番通報の遅れが、被害者が死亡した原因とは断じられないというわけだ。 法律家ではない裁判員にとっては、難しい法解釈であったろう。判決内容を決める際、裁判員はどのような点で悩んだのか、裁判官から適切な説明はなされたか。 非公開の評議の内容について、最高裁などが可能な限り検証することが必要である。 改めて感じるのは、難事件を担当する裁判員には、極めて大きな負担がかかるということだ。 今回の公判で、男性4人、女性2人の裁判員は計9日間、裁判所に通った。家族や職場などの協力なしに、責務を果たすことは困難だったに違いない。 審理のスピードアップは必要だが、拙速な審理は禁物だ。その難しいバランスの中で、どのような公判スケジュールを組むのか。今回の問題点を洗い出し、今後の裁判員裁判に生かしてほしい。 (2010年9月19日01時15分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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