
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 38020 Content-Type: text/html ETag: "a88d9-15cc-dfcac280" Expires: Tue, 06 Jul 2010 20:21:43 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 06 Jul 2010 20:21:43 GMT Connection: close
![]() 二重課税判決 税の公平性を重んじた最高裁(7月7日付・読売社説)国税当局が40年以上も徴収してきた生命保険金の所得税について、最高裁が「ノー」を突きつけた。税の公平性を確保するため、国は早急に課税措置を見直さねばならない。 問題となっていたのは、生命保険金のうち、特約年金などとして分割で支払われる保険金だ。 生命保険金は相続した財産とみなされ、相続税の対象となる。一方で、所得税法は相続財産には所得税を課さないと定めている。 しかし、国税当局は、特約年金については、これまで所得税も課してきた。分割払いという別の権利に基づいて受け取ったものだという解釈に基づいていた。 今回の裁判で、原告の女性は、夫の死亡に伴い、保険会社から一時金4000万円と、年230万円の特約年金を10年間にわたって受け取る契約に基づき、1回目の年金の支払いを受けた。 女性は、特約年金分も含めて、税務署に相続税を申告したが、税務署側は、特約年金については所得税も課した。 裁判では、これが相続税と所得税の二重課税に当たるかどうかが争点となっていた。 最高裁の結論は、特約年金が相続税の対象である以上、「二重課税であり、違法」というものだった。国の逆転敗訴である。 所得税法の趣旨からすれば妥当な判断といえよう。 仮に、特約年金を一括で受け取った場合には、所得税は課されない。分割か一括かという受け取り方の違いで税額が異なるのは、公平性の観点から問題である。 所得税の二重課税は、1968年の国税庁通達をもとに実施されてきた。最高裁判決は、誤った通達により課税を続けてきた国税当局への警鐘といえる。 生命保険金などの財産を相続した人のうち、実際に相続税を課されるのは、5%前後とされる。各種控除などによるためだ。 国としては、相続税では税収の確保が困難なため、所得税の課税で補うという側面もあったのではないだろうか。 特約年金付きの生命保険の契約数は、最大手の1社だけでも2007年時点で約210万件に上るという。今後、所得税の返還請求が相次ぐことが予想される。国はその対策を急ぐ必要がある。 参院選で消費税の引き上げが大きな争点となるなど、税に対する関心が高まっている。 だが、司法に違法と認定されるような課税を行っていては、税への理解と信頼は得られない。 (2010年7月7日01時51分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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