
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 51053 Content-Type: text/html ETag: "103fda-15d6-104254c0" Expires: Tue, 11 May 2010 22:21:38 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Tue, 11 May 2010 22:21:38 GMT Connection: close
![]() パロマ事故判決 安全軽視の姿勢が指弾された(5月12日付・読売社説)事故の危険性を知りながら安全対策を怠り、漫然と放置し続けた――。製品事故の被害拡大を許した企業トップの刑事責任を明確に認めた司法判断である。 ガス器具大手のパロマ工業製ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒死事故で、東京地裁は同社の元社長と元品質管理部長に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。 業務上過失致死傷罪に問われ、無罪を主張していた元社長らについて、判決は「抜本的な事故防止対策をとるべき義務を怠り、事故を招いた」と結論付けた。 最優先すべき安全対策をおろそかにした経営者の姿勢を戒めた、妥当な判断といえよう。 問題のガス湯沸かし器には、不完全燃焼を防ぐ安全装置が装着されていた。だが、装置の故障が多発したことから、修理業者の間では、装置を作動させないようにする不正改造が横行していた。 その結果として、中毒事故が相次ぎ、1985〜2001年の死者は15人に上った。 それにもかかわらず、元社長らは、一斉点検や自主回収などを指示せず、05年に東京都内のマンションで兄弟が死傷する事故につながった。判決はそう認定した。 判決が重視したのは、パロマ側が、消費者に注意を促す努力をしなかった点である。「マスメディアなどを利用した方法で、全国の使用者に注意喚起を行うことは可能だった」と指摘した。 松下電器産業(現パナソニック)の石油温風機で中毒事故が多発した際、同社は新聞広告やテレビCMで注意を呼びかけた。パロマ工業には、消費者保護の姿勢が欠けていたということだろう。 今回の事故の背景には、不正改造という特殊な事情があったことは確かだ。 だが、判決は、パロマ側の責任について、「機器それ自体の安全性の向上を図ることはもちろん、その機器が消費者のもとで安全に使用され続けるように配慮することも求められる」とした。 製品事故が発生した際のメーカーの責任を考えるうえで、一つの指標となる判断であろう。 この事故をきっかけに、製品に関連する重大事故が発生した場合、メーカーは10日以内に、国に報告するよう義務付けられた。国に事故情報が集まらず、行政の対応が後手に回った教訓からだ。 被害の拡大を防ぐには、メーカーと行政が事故情報を共有し、素早い対応を講じる。それが不可欠であることを銘記すべきだ。 (2010年5月12日01時31分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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