
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 62471 Content-Type: text/html ETag: "100123-161b-fd96700" Expires: Mon, 26 Apr 2010 22:21:39 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Mon, 26 Apr 2010 22:21:39 GMT Connection: close
![]() 不起訴相当議決 首相は審査会の指摘に応えよ(4月27日付・読売社説)鳩山首相は、検察審査会の「不起訴処分は妥当」の結論に、「これで逃げ切れた」などと勘違いしてはいけない。首相には議決書をじっくり読んでみてほしい。 政治資金収支報告書への虚偽記載と、母親からの巨額の資金提供を「知らなかった」と言い続ける首相に、審査会は「素朴な国民感情として、考えがたい」と疑問を呈した。国民の大多数が抱く疑念と同じだろう。 資金の使途と合わせ、説明責任を果たすのは首相の義務であり、刑事責任とは別の問題である。 虚偽記載のきっかけについて、審査会は次のように認定した。 2000年に企業や労働組合などから資金管理団体への寄付が禁止され、首相の団体も首相個人の資金頼みの状態になった。 首相は秘書に「いつも私のお金を頼るんじゃなくて、ちゃんと資金を集めろ」と苦言を呈した。そのため秘書が、個人献金やパーティー収入の水増し分の虚偽記載に走った、というものである。 指示はしたものの、資金集めが容易ではないことくらい、首相もわかっていただろう。 一方で、母親から毎月1500万円、年間1億8000万円もの資金が入るようになって、首相個人の拠出額は年々、極端に減っていく。それなのに「知らなかった」では通るまい――。審査会のこの論法は実に説得力がある。 東京地検が首相本人の聴取をせず、上申書の提出で済ませたことも当時、政権に特別の配慮をしたのではないかと憶測を呼んだ。 審査会では、上申書の内容そのものを疑う意見が少なからず出たという。裏返せば、地検の捜査不十分を指摘したのではないか。 今の政治資金規正法を「政治家に都合のよい規定」だとして、改正を求めた点にも着目したい。 政治団体の代表者は、会計責任者の「選任及び監督」について注意を怠ると、規正法違反に問われる。しかし、どちらか一方ではなく両方であることが要件だ。 「選任」について問題なしとされた首相が、刑事責任を問われなかったのはこのためだ。 公明党は、どちらか一方を怠れば責任を問えるようにする改正案を国会に提出している。しかし、各党には「厳しすぎる」「検察が乱用する」といった異論もあり、議論は進んでいない。 企業では部下の監督責任を上司が問われる。それが世間一般の常識だと審査会は言う。民意を (2010年4月27日01時13分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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