
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 61880 Content-Type: text/html ETag: "ffa39-15ac-d3b3ec0" Expires: Sat, 17 Apr 2010 22:21:40 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sat, 17 Apr 2010 22:21:40 GMT Connection: close
![]() ペット葬儀 実態調査とルール作りを急げ(4月18日付・読売社説)かわいがっていた犬や猫の無残な姿に、飼い主は、いたたまれない思いを抱いたことだろう。 埼玉県内の山林に大量の動物の死体が不法投棄されていた事件で、県警は逮捕したペット葬儀業者が、以前から預かった死体を常習的に捨てていたものと見て捜査を進めている。 小沢環境相は、ペットの葬儀の問題なども含め国の「対応を見直す機会にしたい」と語った。業者を監督する法律がないことを念頭に置いた発言だろう。新たな立法も視野に検討すべきだ。 逮捕された業者は、「火葬した後、骨は返す」と約束して飼い主たちからペットの死体を預かり、山林に不法投棄していたという。火葬代を浮かすためだった。飼い主には別の骨を渡していた。 犬や猫を家族の一員のように大切にする飼い主が増えている。ペットを火葬し、霊園に手厚く埋葬することを希望する人も多い。 自治体は、死んだペットを引き取って焼却している。ペット専用の焼却炉を設け、骨を返却している自治体もある。 しかし、多くの場合はペット葬儀業者が飼い主の依頼を引き受けている。焼却炉やペット霊園を持つ業者もいるが、今回の事件で逮捕された業者は何の施設も持っていなかった。 ペット葬儀業者をめぐるトラブルは、相次いでいる。国民生活センターには「骨が返ってこなかった」「説明とは違う高額の料金を請求された」などといった相談も寄せられている。 廃棄物処理法は、動物の死体などの汚物を廃棄物の一つとして定めている。廃棄物処理業者は市町村長の許可を得て事業を行わなければならない。 しかし、動物霊園事業者などが宗教的及び社会的慣習によって埋葬する場合は、政府見解により、死体は廃棄物には該当しないとされている。ペット葬儀業者が営業するにあたって、届け出すら必要とされていない。 動物愛護法は、ペット販売業者が知事の登録を受けることを義務づけている。ペット葬儀業者の場合も、新たな立法措置によって登録制度を設けるべきだ。 ペットを焼却する際の異臭やペット霊園の設置をめぐるトラブルも各地で起きている。条例で規制する自治体も増えている。 政府はまず実態調査を行ってはどうか。その上で問題が多いようであれば、火葬や埋葬のルールを法で定めることについても検討すべきだろう。 (2010年4月18日01時09分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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