
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 61447 Content-Type: text/html ETag: "b986f-15a5-64c1bb80" Expires: Sun, 04 Apr 2010 21:21:37 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sun, 04 Apr 2010 21:21:37 GMT Connection: close
![]() CO2削減条例 企業への負担が重すぎる(4月5日付・読売社説)オフィスビルなどに二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務付け、目標を達成できなければ罰金を科す。 そんな厳しい規定を盛り込んだ東京都の条例に基づく制度がスタートした。 国さえも実施していない強制的手法で排出削減を図る条例は、企業に過大な負担をかける恐れがある。制度全体を現実的に見直していくことが肝要である。 削減義務を負うのは、原油換算で年間1500キロ・リットル以上の燃料や電気を使う約1300の事業所だ。都内の主なオフィスビルや商業施設、官公庁、ホテル、病院などのほとんどが対象となる。約300の工場も含まれる。 工場は、2010〜14年度の平均排出量を原則6%、その他の事業所は8%削減しなければならない。基準となるのは02〜07年度のうちの3年間の平均排出量だ。 さらに、15〜19年度には17%の削減が課される見通しである。 目標が達成できなければ、最高50万円の罰金や事業所名の公表の対象となる。 CO2削減のため、省エネに努めるのは大切なことだ。だが、OA機器や照明などを省エネ型に更新するための費用は重く、各事業所にとって大きな負担となるのは避けられまい。 規制の対象としたビル、工場などの排出量は、都内の全事業所の総排出量の約4割だ。小規模ビルは対象外であり、一部のビルだけに厳しい規制を設けたのは、公平性の観点から疑問である。 都心のビルには、多数のテナントが入居しているケースが多い。その場合、排出量を減らすには、テナント側の積極的な節電などが欠かせない。 しかし、条例で削減義務を負っているのは、ビルの所有者だ。削減の実効性を考えると、この点にも問題が残る。 条例で見逃せないのは、排出量取引を認めたことである。各事業所に排出量の上限を設定し、上限を超えた事業所は、下回った事業所から排出枠を購入し、自らの削減分に加算できるようにした。 だが、排出量取引が排出削減にどれほど結びつくかは、未知数である。過去の省エネ努力を考慮した公平な上限設定ができるかどうかが、最大の課題となろう。 国も排出量取引の国内市場を創設する方針だが、やはり同じ問題を抱えている。 拙速に制度をスタートさせ、企業活動が停滞する事態を招いてはならない。 (2010年4月5日01時05分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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