
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 61992 Content-Type: text/html ETag: "add52-15db-f4b0e380" Expires: Thu, 18 Mar 2010 21:21:05 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 18 Mar 2010 21:21:05 GMT Connection: close
![]() 水俣病和解案 国の受諾で全面解決が見えた(3月19日付・読売社説)公害の原点である水俣病問題は、全面解決に向けて大きく前進した。 水俣病と認められていない被害者が損害賠償を求めている裁判で、被告の国は、熊本地裁が示した和解案(所見)の受け入れを決めた。 水俣病の公式確認から既に54年が経過し、被害者の高齢化が進んでいる。早期解決を実現させるため、適切な判断といえよう。 国以外の被告である熊本県、原因企業のチッソも和解案を受諾するとみられる。被害者側も受け入れを検討中だ。29日の協議で和解成立の公算が大きくなった。 この機を逃さず、争いの歴史に終止符を打つべきである。 水俣病の被害者救済は、極めて複雑な経過をたどってきた。 国の認定基準を満たさない被害者が各地で損害賠償を求める裁判を起こしたため、1995年に村山内閣が1万人余の未認定患者を対象に政治決着を図った。1人当たり260万円の一時金を支給するといった内容だった。 だが、最高裁が2004年の関西水俣病訴訟判決で、国の認定基準より幅広く水俣病と認めたことから、問題が再燃した。新たに認定申請や提訴が相次ぎ、再び救済策が必要となっていた。 今回の救済対象者は、これまでの救済策では漏れていた、いわば「最後の被害者」である。 チッソが被害者1人当たり210万円の一時金を支払う。さらにチッソは原告団に、訴訟費用などに充てる29億5000万円の団体加算金を払う。国と県は、入院や通院歴に応じた月額最高1万7700円の療養手当を支給する。 これらが熊本地裁の和解案だ。95年の政治決着とのバランスなどを考慮すれば、妥当な救済内容といえるのではないか。 救済対象にするかどうかの判定は、医師らで構成する第三者委員会が行う。大切なのは、ここでの公正な審査である。 訴訟に参加していない被害者についても、環境省は同条件の救済を実施する方針だ。救済対象者は3万人を超える可能性がある。 水俣病発生の一義的責任がチッソにあることは言うまでもない。だが、最高裁は、有効な手だてを講じず、被害を拡大させたとして、国の責任も明確に認めた。 被害者救済についても、国が早期に幅広く実施していれば、問題がここまでこじれることはなかったであろう。 国は、水俣病問題を全面解決に導く責任を負っていることを忘れてはならない。 (2010年3月19日01時44分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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