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党首討論―より頻繁に、より工夫を

 鳩山政権発足から5カ月、ようやく初めての党首討論が開かれた。中身は政治とカネの問題一色。国会内の熱気とは裏腹に、残念ながら、貧しく、物足りない論戦で終わってしまった。

 党首討論は、国会論戦を活性化することを目指した制度である。

 政権を争う党首同士が正面から切り結ぶ。それを見て聞いて、どちらに政権をゆだねるのがいいか、有権者が品定めする。政権交代時代の最も大切な政治の舞台となるべき機会である。

 そうした観点からは、きのうの討論は「不合格」といわざるをえない。

 谷垣禎一自民党総裁、山口那津男公明党代表とも、母親から巨額の資金提供を受けながら、納税していなかった首相への納税者の憤りを取り上げた。

 小沢一郎幹事長の土地取引問題に、小林千代美衆院議員側への労組からの資金提供。民主党議員のカネの問題に、約45分の大半が費やされた。

 相手の弱みを突く。反論する。国会の攻防として当然のことでもあろう。

 首相は答弁で、小沢氏が国会で説明するよう「私から進言することは十分にあろうかと思う」と述べた。

 秘書などの会計責任者が政治資金収支報告書にウソを書いた場合、議員本人も公民権停止にしやすくする公明党提出の政治資金規正法改正案を「望ましいもの」と評価し、こうした問題をめぐる与野党の協議機関設置に「賛成したい」と語った。ぜひ実行してもらわなければならない。

 しかし、国会、なかでも党首討論は本来、予算案審議をはじめとする幅広い政策論争を通じ、将来ビジョンを競い合う場である。

 経済と雇用、財政をどう立て直すのか。日米同盟の「深化」や、台頭する中国、アジアとの関係は。難しいが、いよいよ待ったなしの課題はどこかへいってしまった。「いのちを守りたい」「新しい公共を」といった首相の政治哲学をめぐる応酬も聞きたかったが、取り上げられずじまいだった。

 こうした党首討論のあり方でいいのか、与野党ともに考えてもらいたい。

 党首討論が充実しない大きな原因は、その時々の政治状況への思惑が優先されるあまり、開かれる機会が極めて少ないこと、時間も短いことにある。もともとは原則週1回開くのがルールだったではないか。5カ月で初めてというのはひどい。

 民主党は今国会に、政治家同士の議論を活性化するため、官僚答弁を禁止する法案を提出する予定だが、これでは言うこととやることが違う。

 可能な限り、毎週開く。時間を延ばす。なにより、毎回事前にテーマを決めておく。そうした工夫や改善を真剣に考えるべきである。でなければ、自民党長期政権時代の与野党対決の姿とどこが違うのかということになる。

親権見直し―子を守るため、柔らかに

 親から虐待を受けた子どもを預かり育てる児童養護施設や里親の家庭は、しばしば悩む。

 子のため必要な手続きや契約をしたくても、親権をもつ親が認めず、衝突することがあるからだ。

 「治療や入院に同意してくれない」「障害児学級への転入を認めてくれない」といった声が上がる。

 福岡県警は先月、生後7カ月の子に治療を受けさせず死亡させたとして、両親を殺人容疑で逮捕した。こんな深刻な事態に至る例もある。

 親権は、子を育てるために親がもつ教育や監督、財産管理、法定代理などにかかわる権利と義務だ。

 児童福祉法は、虐待などの理由で親から離れて暮らす子どもについて、日常の生活にかかわる判断は施設長や里親ができると定めている。

 だが、進路や財産をめぐっては親の意向が優先されることが多い。子の名義の預金を使う親も絶えない。

 そんな親の身勝手を止めようと千葉景子法相は、民法改正を法制審議会に諮問した。虐待する親の親権を一時的に制限して、施設長や里親の判断を優先させる仕組みを検討する。来年の通常国会にも改正案を提出する。

 現行法でも、親権の乱用があれば、家裁が親権喪失を宣告できる。だがいったん宣告されると戸籍に記載され、無期限に親権のすべてが剥奪(はくだつ)される重いものだ。

 これでは多くの場合、児童相談所長らは申し立てをためらってしまう。

 子どもの命や人生に大きくかかわる場面に限って親権を一時停止し、状況に応じて元に戻すことにすれば、子の安全も守れるし、親子関係も立て直しやすいのではないか。こうした発想で改正が検討されることは歓迎したい。

 ただ、行政機関の判断で必要以上に親権停止が長引かないよう、司法の関与も欠かせない。法務省の研究会が1月にまとめた報告書は、期間の上限を法で定め、家裁が個別に期間を決めるという案を示している。検討に値する。

 逆に、停止された親権の回復は、親の態度の改善などを条件に、的確に判断してほしい。たとえば、家裁が親にカウンセリングの受講を命じ、受講の様子をみて回復を判定したり、必要な支援内容を決めたりするのも一案だ。子が再び虐待されぬよう、親子を見守り支える態勢をつくりたい。

 明治に制定された民法の親権制度は古い家族観に基づいている。「親権者は自ら子を懲戒できる」とする懲戒権が最たるものだ。裁判で虐待の正当化にも使われてしまう。民法改正の際に、まずこの条項を削除するのは当然のことだ。

 親権は子の利益のためにある、という考え方を基本にしたい。

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