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2月12日付 よみうり寸評

 殺人など凶悪事件の公訴時効が現行の25年に改正されたのは2004年(05年施行)のこと。それ以前は15年だった時代が1908年から1世紀近く続いていた◆時効が15年だった時代に書いた当欄のことを思い出す。「死刑に相当する罪の時効が短くはないのか」――今、読めば、何という当たり前のことをと思う◆が、当時は遺族の苦衷を思いやっても、時効制度そのものに正面から疑問を提起することは、まだ極めて少ないころの話。03年3月、一連の朝日新聞襲撃事件の時効がすべて成立した日の当欄のことだ◆〈法は善人のために作られたるものにあらず〉というソクラテスの言葉から書き出し、その「法」を「時効」に置き換えて話を進めている◆「時効の存在理由には〈時の経過で処罰感情がおさまり、刑罰による応報性も消える〉というのがあるが、この事件には断じてそんな面はない」と書いた。それから7年◆問題の時効は、15年から25年を経て今、撤廃に向かっている。急速な歳月の流れに感慨が深い。

2010年2月12日14時56分  読売新聞)
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