
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 61226 Content-Type: text/html ETag: "a827b-15c7-4c98c0" Expires: Thu, 28 Jan 2010 22:21:10 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 28 Jan 2010 22:21:10 GMT Connection: close
![]() 初の強制起訴 法曹三者の責任はより重く(1月29日付・読売社説)一般国民から選ばれた審査員11人が、検察官の出した不起訴処分の適否を判断するのが検察審査会である。 その検察審査会の権限を強化した新制度が、9年前に兵庫県明石市で起きた歩道橋事故に初めて適用された。 花火大会の見物客ら11人が死亡した事故で、神戸第2検察審査会が、警備副本部長として雑踏警備に携わった警察署の元副署長を、業務上過失致死傷罪で起訴すべきだとの2回目の議決を出した。 事故を捜査した神戸地検は、警察署の現場責任者だった元地域官らを起訴したが、元署長(死亡)や元副署長は「事故を予見できなかった」と不起訴にしていた。 新制度では、審査員のうち8人以上が起訴を求める議決を2回出すと、対象者は必ず起訴される。この「強制起訴」は、裁判所の指定した弁護士が検察官役になって行い、公判も担当する。 元副署長は、弁護士による強制起訴で、法廷での裁きを受けることになる。 司法制度の抜本改革に伴い、国民の健全な常識を司法に反映させるため、昨年5月にこの制度がスタートした。今回の初適用で、刑事司法は、同時に始まった裁判員制度とともに、民意を反映させる新しい時代を迎えたといえる。 新制度を円滑に運営するには、弁護士、検察官、裁判官の法曹三者の緊密な協力が、これまで以上に必要となろう。 起訴議決を出した神戸の検察審査会は、狙いについて「公開裁判で事実関係や責任を明らかにし、事故の再発防止を望む」としている。その思いは理解できよう。 ただし、これには危うさもつきまとう。検察官が見送った事件を起訴した場合、裁判では証拠不十分で無罪となる確率が高まる、と見る向きもある。民意の反映は大切だが、無理に起訴議決をするようなことがあってはなるまい。 一方、歩道橋事故は裁判員裁判の対象外だが、殺人事件などで強制起訴された被告が、裁判員に裁かれることも出てくるだろう。 法律に詳しくない一般国民が、起訴や判決という極めて難しい法律判断を迫られる。そうした状況では、アドバイスする法律専門家の役割が重要になる。 検察官は、不起訴とした自らの判断にこだわらず、検察官役となった弁護士の補充捜査などに十分協力する必要がある。 現在は、検察官に協力を義務づける規定がないが、法整備を検討してもいいのではないか。 (2010年1月29日01時27分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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