
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 61464 Content-Type: text/html ETag: "a32e4-15c9-1c79f480" Expires: Thu, 21 Jan 2010 01:21:10 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 21 Jan 2010 01:21:10 GMT Connection: close
![]() 政教分離判決 「違憲」は最高裁の注意喚起だ(1月21日付・読売社説)市有地を神社の敷地として、無償で町内会に提供するのは、憲法が定めた政教分離の原則に違反するかどうか――。 これが争点だった訴訟で、最高裁大法廷が「違反する」との判断を示した。大法廷が政教分離に関する訴訟で違憲判決を出したのは、2例目である。 判決は、「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便宜を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」と指摘した。宗教とのかかわりについて、行政側に厳格な対応を求めたものといえる。 公有地に立つ宗教施設は、全国で数千か所に上るともいわれる。判決は、関係する行政機関に影響を及ぼすことになろう。 ただ、対象の施設をすべて撤去するのは現実的とはいえまい。今回の判決が、違憲状態を解消するための手段を検討するよう高裁に審理を差し戻したのも、こうした事情を考慮してのことだろう。 問題となっていたのは、北海道砂川市にある二つの神社だ。このうち、現在も市有地に立つ神社を巡る訴訟で、最高裁は「違憲」と判断した。 この神社は町内会館と併設されており、地元の町内会が建物を所有している。地域住民の集会などにも使われている。 最高裁は、この神社について、鳥居があることや、神式の祭事が行われている実態を重視した。 さらに、「宗教団体である氏子集団が宗教的活動を行うことを容易にしている」として、宗教団体の利用のために、公の財産を提供することを禁じた憲法に違反すると結論付けた。 一方、既に市から町内会に無償譲渡された土地に立つ神社についての訴訟では、合憲と判断した。無償譲渡について、「憲法の趣旨に適合しない恐れのある状態を是正解消するために行ったもの」と判断した結果である。 政教分離訴訟で、最高裁は1977年の津地鎮祭訴訟判決で示した考え方を基本としてきた。「国家と宗教の完全な分離は不可能に近い。政教分離を貫こうとすれば、かえって不合理な事態が生じることもある」というものだ。 日本では宗教と習俗の境界にあいまいな部分がある。この現状を考慮すると、30年以上を経た現在にも通じる考え方といえよう。 そうであっても、行政機関は政教分離の原則について、常に注意を払わねばならない。今回の判決は、最高裁のこうしたメッセージといえるのではないだろうか。 (2010年1月21日01時30分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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