HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 64417 Content-Type: text/html ETag: "15c6f6-1d0f-86b44e80" Expires: Sat, 26 Dec 2009 03:21:10 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Sat, 26 Dec 2009 03:21:10 GMT Connection: close 元秘書2人起訴 鳩山首相の政治責任は重大だ : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)



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元秘書2人起訴 鳩山首相の政治責任は重大だ(12月25日付・読売社説)

 元秘書の不正行為を放置したうえ、国民に真実を語ろうとしなかった。鳩山首相は不起訴だったとはいえ、政治的責任は極めて重大である。

 首相の資金管理団体などの収支報告書に虚偽を記載したとして、実務担当者だった元公設第1秘書が、政治資金規正法違反で在宅起訴された。会計責任者だった元政策秘書も略式起訴され、罰金の略式命令を受けた。

 元公設秘書は、首相や母親からの資金などを個人献金やパーティー収入に偽装した。元政策秘書は元公設秘書に任せ、注意を怠る重大な過失があったという。

 ◆「知らぬ」は通用しない◆

 現職首相の元秘書の訴追は異例だが、虚偽記入の総額は5年間で約4億円にも上っており、刑事責任が問われるのは当然だ。

 鳩山首相は記者会見で、「政治家としての使命を果たすことが、私の責任だ」と述べ、自らの辞任を否定した。

 だが、首相は野党時代、加藤紘一自民党元幹事長や鈴木宗男衆院議員の秘書らが逮捕された際、何度もこう明言していた。

 「秘書の犯罪は議員の責任だ」「私なら議員バッジを外す」

 この言葉が今、自身の進退に向けられていることを、厳粛に受け止める必要がある。

 首相は記者会見で、母親からの巨額の資金提供について「全く承知していなかった」と改めて強調した。首相がいかに裕福な家庭環境で育ったとしても、この説明は信じがたい。

 仮に「故人献金」問題が発覚した6月までは知らなかったとしても、その後、元公設秘書から事情を聞き、弁護士に調査までさせている。計12億円超の資金提供に気づかないことはあり得ない。

 当時は、衆院選が迫っていた。自らの保身と、選挙への悪影響を避けるため、母親からの資金提供を隠していたのなら、国民に対する背信行為である。

 元公設秘書はなぜ虚偽記載を行ったのか。母親の資金をどんな活動に使ったのか。資金提供は相続税対策だったのではないか。

 こうした多くの疑問に対して、首相の記者会見での説明は極めて不十分だった。首相は改めて機会を設け、一連の問題の全体像を自ら丁寧に説明すべきだ。それなくして国民の信頼は回復しない。

 ◆「贈与税申告」は疑問だ◆

 鳩山首相は、政治とカネについてクリーンな政治家との印象を持たれてきた。だが、実際は政治資金の管理を元公設秘書に丸投げし、巨額の虚偽記載を見過ごしていた。監督責任は免れない。

 首相は「私腹を肥やしたわけではない。不正な利得も受けていない」と述べた。今回の原資が企業献金でなく、身内からの資金提供なので悪質性は低いとの意見もある。だが、そんなことはない。

 首相は、母親からの資金提供を「贈与」と認め、贈与税を申告する意向を示した。資金提供が発覚しなかったら、6億円以上の納税を逃れていたことになる。

 こうした行為がまかり通れば、まじめに納税しようとする国民の気持ちを踏みにじり、申告納税制度の根幹が揺らぎかねない。

 資産家が巨額の資金を自由に政治団体に繰り入れて使えるようでは、政治活動の公平性が担保されない、との指摘がある。政治資金規正法が個人献金の上限額を定めているのは、こうした観点も踏まえたものと言えよう。

 民主党では、小沢幹事長の秘書も西松建設の違法献金事件で起訴され、初公判で検察側からゼネコンとの癒着を指弾された。

 それなのに、党内から、鳩山首相や小沢氏に詳しい説明を求める声さえ出ていないのは、現在の民主党の体質や自浄能力に問題がある、と見られても仕方がない。

 首相の資金管理団体は小口の個人献金の大半が虚偽記載だった。政治資金規正法で、年5万円以下の献金は寄付者名を記載する必要がないことを悪用したものだ。

 現行法では、政治団体の1円以上の支出については、すべて領収書を用意しなければならないが、収入面は規定が甘く、バランスを欠く。収入の透明性を高める制度を検討していいだろう。

 ◆捜査は尽くされたのか◆

 東京地検は首相や母親の事情聴取を見送り、上申書で済ませた。本人を聴取せず、本当に全容を解明できたのだろうか。

 一般国民が検察に疑いを持たれたならば、聴取を受けずに済むことはまずない。今回、時の最高権力者への配慮はなかったか。

 最近は、検察の不起訴処分が妥当かどうかを国民が審査する検察審査会の権限が強化されるなど、国民の司法参加が進んでいる。

 検察は、社会的な関心の高い事件については、公判の場だけでなく、記者会見などでもっと説明する必要がある。

2009年12月25日00時59分  読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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