
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 59993 Content-Type: text/html ETag: "219b08-1694-9b4fcc80" Expires: Wed, 16 Dec 2009 21:21:09 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Wed, 16 Dec 2009 21:21:09 GMT Connection: close
![]() 布川事件再審 繰り返された自白偏重の捜査(12月17日付・読売社説)強引に引き出した自白を補強する有力な物証がなく、典型的な自白偏重の立証だったといえる。 「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に照らせば、再審決定は当然の結論である。 茨城県利根町で1967年に起きた「 一人暮らしの大工の男性が殺害され、現金10万円余りが奪われた。競輪の金ほしさに犯行に及んだとして、地元の男性2人が強盗殺人罪で起訴された。 指紋などの物証はなく、立証の支えは2人の自白と近所の住民の目撃証言だった。最高裁は78年、無罪を主張した2人の上告を退け、無期懲役が確定した。2人は既に服役、仮釈放されている。 2人が裁判のやり直しを求めた第2次再審請求の審理で、東京高裁は、殺害方法について、遺体の状況と自白内容に矛盾があると指摘した。現金のあった場所や奪った金額についての自白が、著しく変遷している点も重視した。 「実際に(2人が)体験したことではないため、不自然な供述の変遷を重ねた」。これが、高裁の判断だ。自白を強引に引き出す取り調べは、足利事件など、これまでの 新たな証言も明らかになった。事件当時、現場付近で目撃された男たちは、容姿や服装の点でこの2人とは異なっていたとの内容だった。立証の両輪の信用性が、大きく揺らいだわけだ。 この事件で特に問題なのは、検察の対応である。新たな目撃証言など再審開始の決め手となった証拠の多くは、今回の再審請求で検察が初めて出したものだった。 2人を有罪にするため、公判で不利になる証拠は開示しなかった検察の姿勢が透けて見える。 取り調べを録音したテープも新証拠の一つだった。これについても、高裁は「編集痕が認められる」と認定した。警察や検察にとって都合が悪い部分を消去したということはなかったのだろうか。 証拠を一手に握っているのは検察側だ。証拠を意図的に出さなかったり、テープを改ざんしたりしては、公正な裁判は望めない。 迅速な審理のため、証拠数を事前に絞り込む裁判員裁判では、なおのこと、検察の (2009年12月17日01時00分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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