
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 57864 Content-Type: text/html ETag: "ff373-1583-af2e2fc0" Expires: Wed, 30 Sep 2009 23:21:06 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Wed, 30 Sep 2009 23:21:06 GMT Connection: close
![]() 混合診療 適用拡大の流れを変えるな(10月1日付・読売社説)保険医療の在り方をめぐって司法判断が揺れている。 がん患者の男性が国を相手取り、「混合診療」を禁じている現状は不当だと訴えた裁判で、東京高裁は、男性の主張を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、混合診療禁止は妥当との判断を示した。 混合診療とは、公的保険で認められた投薬や治療とともに、まだ保険が適用されていない治療法を併用することだ。 現行制度では、保険診療の範囲内なら患者の負担は原則3割で済むが、混合診療を行うと医療費全額が自己負担になってしまう。 提訴した男性は保険がきくインターフェロン療法に加え、保険外の新療法を希望した。併用するとインターフェロンまで全額自己負担になり、結果的に医療の選択肢が狭められるため、現行制度は不当だと訴えた。 共感する人は多いだろう。 ただ、厚生労働省が禁止措置をとってきたことには、それなりの理由がある。 混合診療を認めると、効果や安全性が疑わしい医療が横行しかねない。不心得者の医師が、保険外の高価な検査や投薬を安易に行えば、患者の負担増を招く。 自由診療が主で保険診療が従になってしまうと、患者の経済力によって受ける医療の質に差が生じかねないとの議論もある。 混合診療を全面的に自由化することには反対論も多い。 だが、がんのように深刻な病気は、保険が認められた医療を尽くしても効果がなく、適用外の新しい薬や治療法に望みを託す場合が少なくない。 解禁を望む声に対して、厚労省も混合診療を例外的に認める制度を拡大してきた。 例えば、今でも新たな治療法を医療機関が届け出て「先進療法」に認められれば保険診療と併用できる。未承認薬も以前より早く、混合診療の適用を検討する仕組みができてはいる。 それでも審査のスピードが遅いなどの不満は残る。混合診療を、必要な場合には迅速に認める仕組みをさらに整備し、保険適用につなげていくべきだ。 今回の訴訟は最高裁に持ち込まれる見通しだ。だが裁判の行方にかかわらず、患者の要望に十分応え切れていない所は改善を進めていく必要があろう。 混合診療の適用拡大は、全面解禁論に背を押される形で進んできた。その流れを、高裁判決を口実に止めてはならない。 (2009年10月1日01時04分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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