
HTTP/1.0 200 OK Server: Apache Content-Length: 57559 Content-Type: text/html ETag: "15e79a-15e3-b4057a00" Expires: Thu, 30 Jul 2009 22:21:09 GMT Cache-Control: max-age=0, no-cache Pragma: no-cache Date: Thu, 30 Jul 2009 22:21:09 GMT Connection: close
![]() 日教組集会拒否 司法無視のホテル敗訴は当然(7月31日付・読売社説)日本教職員組合が、会場の使用を拒んだプリンスホテルに対し、約3億円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は、訴えを全面的に認める判決を言い渡した。 判決は、使用させるよう命じた裁判所の仮処分決定に従わなかったホテルの姿勢について、「司法制度を否定するもの」と厳しく非難した。ホテル側は控訴した。 裁判は、紛争を解決する重要な手段だ。その結論に従わなくてよいのであれば、法治国家は成り立たない。判決は当然だろう。 訴訟の発端となったのは、東京都港区のプリンスホテルが、教育研究全国集会の全体集会の場所として契約した会場を、一転して日教組に使わせなかったことだ。 判決によると、遅くとも一昨年5月には、日教組とホテル側で会場の使用契約が成立した。 ところが、半年後、ホテル側は一方的に解約を通告した。「調査の結果、例年、右翼団体の街宣車などで騒音にさらされる実態を確認した」という理由だった。 日教組は会場の使用を求めて仮処分を申し立て、東京地裁、東京高裁はいずれも認めた。それでもホテル側が応じず、昨年2月の全体集会は中止に追い込まれた。 判決は、「集会は参加者が様々な意見や情報に接し、自分の思想や人格を形成する場」と述べ、参加者には法律で保護すべき利益があると判断した。その上で、参加者個人への慰謝料も含め、請求通り約3億円の賠償を命じた。 憲法が保障する「集会の自由」の重要性を踏まえたものだろう。 さらに、会場の使用拒否について「集会の運営を阻害する違法なもので、その程度も著しい」とし、社長らの責任を認めた。 どんな集会であれ、合法的なものである限り、保障されるのが民主主義社会だ。もちろん反日教組の集会でも、同様である。 ホテル周辺には学校も多く、集会の時期は受験シーズンだった。だが、第三者に迷惑をかけることを理由に使用を拒むのなら、契約すべきではなかった。 いったん契約し、会場費の半額の支払いも受けながら、突如、使用拒否を通告するのは、商道徳に反する。しかも、仮処分の結論が出る前に別の予約を入れるなど、司法軽視も甚だしい。 ホテル側は警察などと打ち合わせ、混乱を防ぐべきだった。街宣活動などを恐れ、対応を変えたのなら、右翼団体の思うつぼだ。妨害行為を助長しかねない。社会的責任を自覚すべきだ。 (2009年7月31日01時21分 読売新聞)
東京本社発行の最終版から掲載しています。
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